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2016.09.02 金曜日

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ビジネスと投資

外国商人による投資のパターン

中外合資経営企業、中外合営企業、外資企業は中国における外商投資株式会社、投資性会社、共同開発、BOTなどが含まれている。

一、  中外合資経営企業

中外合資経営企業はまた株式合営企業とも呼ばれている。それは外国の会社、企業やほかの経済組織或いは個人が中国の会社、企業或いはほかの経済組織と中国国境内において共同に出資して設立した企業である。その特色は合営の各側は共同に投資し、共同に経営し、その出資の割合によって共にリスクを担い合って、共に利益を取り、損失を負担するということである。

中外合資経営企業の設立型は有限責任会社で中国法人の地位を有する。

外国投資者の登記資本金に占める割合は一般に25%を下回ることができない。合営者は現金で出資でき、建築、工場の建物、機関道具設備やほかの原料、工業所有権、専有技術、空き地の使用権などでも資本に換算して出資できる。

外国投資者の受け取った利潤やその他の合法的権益は海外へ為替送金でき、中国国境内に再投資するのもできる。

二、  中外合営企業

中外合営企業はまた契約式合営企業とも呼ばれる。それは外国会社、企業やほかの組織或いは個人が中国の会社、企業或いはほかの経済組織と中国国境内において、中国と外国側の提供する合営条件で共同に設立した企業である。

中外合営企業の合営の各側は各自の提供する条件、権利、義務、収益配分やリスク、債務の負担、企業管理の型、契約完了後の財産の処理などについて共に話し合って企業契約に明確に定めるべきである。中外合営企業を設立する場合は一般に外国合営者によって全部或いは大部分の資金、技術、主要設備を提供し、中国側は通常土地の使用権、現有の工場建築施設或いは一部の資金を提供する。

合営企業は法人資格を有するものもあれば、法人資格を有しないものもある。

三、  外資企業

外資企業は外国の会社、企業、その他の経済組織或いは個人が中国の関係する法律によって中国国境内において設立した全部の資本は外国人投資者が投資した企業を指す。

外資企業の設立型は有限責任会社で、外国企業やその他の経済組織の中国国境内における支店を含まない。

四、  外商投資株式会社

外商投資株式会社は外国の会社、企業やその他の経済組織或いは個人が中国の会社、企業、或いはその他の経済組織会社と平等互恵の原則に基づいて一定の割合の株式を買い入れることによって中国国境内において共同で設立した会社である。

外商投資株式有限会社の全部の資本は同額の株式からなり、各株主はその購入した株式に基づいて会社に責任を取り、会社は全部の財産で会社の債務責任を負担する。これは外商投資企業の型の一種で、国家の外国投資企業に関係する法律、規定が適用する。

五、  投資性会社

投資性会社とは外国投資者が中国国境内において単独投資或いは中国の投資者と合資で設立した直接投資を行う会社で、その型は有限責任会社である。

投資性会社の設立を申請する外国投資者は信用が良好で、相当の経済実力を有し、そして中国国境内においてすでに一定の数の外商投資企業を設立したものでなければならない。その上、実際に振り込んだ登記資本金の出資額は3000万ドルを下回ることができない。

多国籍会社の系列投資活動を促すために、中国政府の許可を経て設立された投資性会社は一般外商投資企業より広い範囲の経営活動が認められておる。

現在、投資性会社は国家が外商投資を奨励或いは許可する工業、農業、インフラ、エネルギーなどの分野で投資できる。

六、  中外共同開発

中外共同開発とは中国会社は外国会社とリスク契約を結ぶことによって海上や陸上の石油、鉱産物を共同に調査、開発することである。これは今のところ世界において自然資源の分野で広く利用されている経済協力の型の一種である。その最大の特徴は高リスク、高投資、高収益である。共同開発は一般に三段階に分けられる。即ち、調査、開発、生産である。

七、  BOT

BOT型とは投資者は投資国で規定の工業プロジェクトやインフラプロジェクトを引き受け、そのプロジェクトの建設、運営、維持と移転を担当するという。投資者は固定した期間内にその施設を運営し、そして、その期間内において当プロジェクトに対する投資、運営、維持、その他の費用を回収することが認められている。その期間が完了後、当プロジェクトはプロジェクト側の政府に移転する。中国においてBOT型はプロジェクト会社を設立する型で、高速道路、発電所、廃水処理などの分野に利用されている。

ビジネス商業、訪問査証(F字) 
2004年1月改正

F字の査証は訪問、視察、講演、ビジネス、科学技術文化交流と短期研修実習などを目的とする、しかも期間が六ヶ月間を超えない者に発給する。

一、出願に必要な書類:

1、有効期間が6ヶ月以上の空白ページのある有効な旅券。

2、中国査証出願表(Q1) 一部,2X2インチの最近に撮影された写真1枚(白黒、カラーのどちらも結構。出願表に貼る)。

3、領事館の査証審査官より実情に応じて出願者に中国側の公司または会社の招聘状を提出するようにと要請する場合もある。

4、中国で出生し、後に外国籍を取得した者は第一回目のビザ申請時に以前に所有した中国のパスボートを提出する必要がある。もし申請者は外国籍を取得した期間が長くなった場合、新しいパスポートも古い外国のパスポートで更新された場合、元の古い外国のパスポートを提出し、その審査を受ける必要がある。

半年間または一年間の数次ビザを出願する場合、次のいずれかに該当する。

(1)授権された中国国内の関係部門からの招聘状を持参する(招聘状には査証の有効期間、回数と滞在期間を明記するもの)。

(2)中国で投資している者は、出願者の名前を記入した中国の《営業許可状》の原文とコピー件(原文は確認後に出願者に返却する)。

(3)すでに中国で子会社を設立したアメリカ会社の管理職の場合、アメリカの親会社の査証出願書と中国における子会社の招聘状を提出する。 

(4)一年以内に二回以上「F」字という査証で中国に入ったことのある場合、元の“F”字査証のコピーと中国側の会社、企業の招聘状を提出する。

(5)契約履行のため、常に中国に来る場合、アメリカの会社の査証出願書と中国側会社と調印した契約の原文とそのコピーを提出する(原文は確認後に出願者に返却する)。
出願表に記入したものは、本当でない、抜かして埋める、筆跡は明らかでない場合、拒否されることと旅期を遅延される恐れがあるので、ありのままに、備えて、出願表を明確に書き込むようにしてください。

二、申請手続き及び必要日数  

1、申請者は自ら或いは他人、旅行社、査証代理機構に依頼して、領事区域別によって管轄する大使館か総領事館に出願を申し出ることができる。  
*前もって予約する必要がない。
*郵便による出願を受理しない。

2、通常の場合受理日の翌日から計算して4ワーキングデーとなる。急ぎ取り扱う場合:1で発給される場合(葬式、病人見舞い或いは緊急ビジネスの者に限る)、別途に30USドルのスピーティー料金を徴収する。2-3ワーキングデーで発給される場合、別途に20USドルのスピーティー料金を徴収する。

三、査証代、有効期間と滞在期間

1、現金、現金小切手、会社の小切手のいずれもOK。

2、大使館に申請を申し出る場合、小切手の支払い先はChinese Embassy、総領事館に出願を申し出る場合、小切手の支払い先はChinese Consulateをそれぞれ書いてください。

3料金基準
入国回数 美国公民
アメリカ国民  其他国家公民
その他の国の国民
一次のみ  50USドル  30USドル
二次 75USドル  45USドル
半年数次 100USドル  60USドル
一年数次 150USドル 90USドル

普通、滞在期間は30日間とする。滞在期間30日を越える場合、査証申請表に特別に明記した上に、領事館の査証審査官の批准を得る必要がある。

四、注意事項

1、査証の有効期間、滞在期間と入国回数は領事館の査証審査官が中国の関連法律と定めに基づいて決定する。

2、領事館の査証審査官は中国の関連法律と定めに適合しない申請を拒否できる。またすでに発給された査証を取り消す権利を持つ。 

関連書類
ダウンロード用の用紙は有効的に利用できる。
  しかし用紙はPDF書式なので、閲覧とプリンターをするときにAcrobat Readerソフトウェアの支持が必要とする。下記の部分をクリックしてAcrobat Readerソフトウェアをダウンロードすることができる。

中国査証申請表(Q1)

以上の情報を更新された場合、本館の解釈を基とする。

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