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2016.09.02 金曜日

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出入国管理に関する優遇政策

1.大陸における貿易に投資し、「三資」企業(注 合弁企業、協力経営企業、外資系企業)、大陸に駐在する国外の企業に就職しているか、そこに招聘され任命されている台湾戸籍の住民(随行する配偶者、子供)は、一年ないし五年にわたって何度でも出入国できるビザを取得することができる。一年から二年間以内に有効とするものが一般的であるが、五年間以上湖南省に連続投資している人(5年を含む)または前年度20万元以上納税した人、或いは湖南省に200万ドル以上投資した台湾投資者、高級マネジャー、大陸に駐在している台湾ビジネス企業機構の代表者及びそれらの随行配偶者や子供であれば、必要に応じて彼らの保持する「台湾居民往来大陸通行証」の有効期間内に三年ないし五年間において何度でも出入国できるビザを発行する。上記企業の中堅技術者、マネジャー及びその随行配偶者と子供に三年の間、自由に出入国できるビザを発行することができる。

2.外国の国籍を持っている上級クラスの管理と科学技術人材、投資額の大きい投資者に対し中国に永住権を与え、永住権を持っている者にビザなしで入国できるような優遇政策が適用される。一時的に入国する上述の該当者に対し、必要に応じて有効期間1年以上、長くとも5年以内、そして、毎回の滞在時間が6ヵ月以内で何度も入国できるFビザを発行することができる。中国に常住しているが、中国と外国の間をよく往来しているものに対しては、彼らの持っている「外国人居留証明書」の有効期限と同じ期間内において何度も出入国できるビザを発行することができる。

3.華僑及び香港、マカオにいる住民が簡単に湖南省に滞在できるように便宜を図る。例えば、湖南省に工場を設立するために投資を目的とする華僑、あるいは就学目的の華僑、又は住宅購入予定の華僑や香港、マカオの住民(随行家族を含む)が3か月以上湖南省に滞在する場合、「華僑及び香港、マカオ住民臨時居住証明書」を申請する必要がなく、内陸にいる住民が湖南省に滞在する場合と同様の待遇を受けることができる。

4.湖南省にある「三資」(注 合弁企業、合作経営企業、外資系企業)企業に勤めている外省(注 湖南省以外)から来た者が湖南省に1年以上滞在している間、ビジネスの必要により、外国か香港、マカオへ行く場合、企業の所在地にある公安機関に相関手続きの申請をすることができる。当地の公安機関が申請人の戸籍所在地に書類を出し、確認した上で、法律により許可を下すことになっている。

5.台湾の住民が以下の条件に合致している場合、審査を経て湖南省に定住することができる。

1)湖南省に投資に来る者、且つ前年度の納税額が50万元(人民元)以上、又は投資金額200万ドル以上を出した者に限られている。

2)科学技術、教育、文化、医療、農業などの分野において中国にとって差し迫った必要のある人材及びその配偶者、子女、それに中国の人事部または外国専門家局により審査を受けられ証明書が渡された者に限られている。

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