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2016.09.02 金曜日

出入国

国境外の香港、マカオ特区のパスポート及び旅行証明書の

申請に関する注意事項

香港特別行政区基本法とマカオ特別行政区基本法に基づき、香港特別行政区とマカオ特区政府が世界各地または各地域の人の入国、滞在と出国に対して出入国境の管理と規制を行う。香港とマカオ特区の中国住民が他の国に旅行に行く際、それぞれ中華人民共和国香港特区のパスポート、または中華人民共和国マカオ特区のパスポート、あるいは他の旅行証明を申請する。

香港、マカオ特区の中国公民が中国大陸に帰る際、香港、マカオ同胞返郷証、または中華人民共和国旅行証明を申請しなければならない。

(一) 香港特別行政区パスポート

1、 どういう人が香港特区パスポートと特区旅行証明を申請できるのか?
『中華人民共和国香港特別行政区基本法』第百五十四条によると、中華人民共和国香港特別行政区(以下は「香港特区」で略称する)パスポートが香港特区の永久住民の中国公民に配布し、香港特区のその他の旅行証明が香港特区のその他の合法居留者に配布する。

2、 海外にいる香港中国公民が如何に特区パスポートを申請するのか?
外国の駐在する申請人が中華人民共和国海外駐在大使館、総領事館、領事館、または直接特区入国事務局にて特区パスポートを申請可能。申請人が自ら行くか郵便送付か、2種類の申請方法があるが、パスポートの申請、または受け取りする際、少なくとも1回が自ら海外の駐在大使館か領事館、または特区入国事務局に行かなければならない。さらに申請材料の正本を提出し、審査してもらわなければならない。

3、 外国の駐在する大使館や領事館に香港特区のパスポートを申請する際、どういう手続きが必要であるか?
(1) 特区パスポートの関連申請表を書く。申請人が『香港特別行政区パスポート(外国)の申請案内及び申請書』(国駐在の大使館や領事館に請求可能)をよく読んで、申請表を書く。16歳または16歳以上の申請人がID843表を書き、16歳以下の子供がID844表を書く。
(2) 写真を提出する。申請人が規定通り、正面、頭部、脱帽、頭部装飾なし、近いうちのカラー写真(サイズは50mm*50mmから55mm*45mmまでの間)3枚提出すること。写真の背景が白、黄色い、黒、この三色ではいけない、できれば青、または赤褐色のほうがよい、中度的な青、赤褐色、紫、緑、ピンクも良い。写真がきれいでなければならない。効果に影響を与えないように、白い斑点、黒い斑点、折り畳んだ跡などがないように、写真の裏面で書かないようにする。

(3) 納金表(ID853表)を書き、特区入国局に特区パスポートの配布に関する費用、パスポートの郵送料、及び外国駐在大使館領事館に手数料、申請資料の郵送料、パスポートの郵送料(添付の表をご参照ください)を支払う。

4、外国駐在大使館領事館に香港特区パスポートを申請する際、どんな材料が必要となるのか?
(1)香港永久住民の身分証明書コピー。申請人が香港特区の居留権がある、香港永久住民の身分証明書がない場合、特区パスポートを申請する同時に、香港永久住民の身分証明書を申請しなければならない(これ以外の場合は、外国駐在大使館領事館が香港永久住民の身分証明書の申請を単独に取り扱わない).申請人が『18歳または18歳以上外国居住者が香港永久住民の身分証明書申請案内』及び『18歳未満の外国居住者が香港永久住民の身分証明書申請案内』(外国駐

(2)16歳以上、18歳以下の場合、本人を申請人として特区パスポートを申請することが可能。ただし、親、または合法後見人の同意を得て、申請に同意する親または合法後見人の身分証明書及び申請人との関係証明書類のコピーを提出しなければならない。父親の同意を得た上での申請が、父親が申請人の合法後見人を証明するために、両親の結婚証明書のコピーまたは法廷の公布令を提出しなければならない。
(3)16歳以下の子供の場合、親、または合法後見人が申請人になって特区パスポートを申請すること。該子供の親または合法後見人としての身分証明書または旅行証明書のコピー、または該子供との親子関係または合法後見人関係を証明できる書類のコピーを提出しなければならない。父親が申請を出した場合、父親が該子供の合法後見人を証明するために、両親の結婚証明書のコピーまたは法廷の公布令を提出しなければならない。
(4)11歳以下の子供の場合、上記の16歳以下の子供の場合で、必要な資料のほかに、該子供の身分を証明するために、該子供の名前、誕生日が載せた写真付けの学校証明書類のコピーまたは書き済みの「付属事項表」を提出しなければならない。
(5)香港の身分証明書(香港永久住民身分証明書と非香港永久住民身分証明書を含む)を持ったことがない場合、申請人の身分を証明するために、写真付きの証明書類のコピーを提出しなければならない。
(6)申請人が中国(香港特区も含む)以外の地域で出生した場合、特区入国局が申請人の中国香港公民である身分資格を確認するために、申請人、または申請人の親、または合法後見人が『香港特別行政区入国事務局香港特別行政区パスポート申請の追加資料』表(外国駐在大使館領事館に請求可能)を書き、規定どおり関連の証明書類も提出しなければならない。
(7)上記の書類コピーが皆A4紙にして、きれいにしてください。コピーは返さないことになっている。

5、如何にしてパスポートを受け取るのか?
申請人がパスポートの申請資格が特区入国局によって審査され、普通2ヶ月かかる。外国駐在大使館領事館が特区入国局が郵送し返したパスポートを受け取った後、申請人に取に来るように申請人に通知するか、または申請人が提供した宛先に出来上がった特区パスポートを申請人し郵送する。

6、特区パスポートを受け取った後、元の旅行証明を如何に処理するのか?
元の身分証明書(CI)を持つ申請人が特区パスポートを受け取った際、CIを外国駐在大使館領事館に返し、取り消されてもらわなければならない。取り消されたCIが本人に返すことができる。申請人がもともと持っていた英国国民(外国)パスポート[BN(O)]は取り上げられ、または取り消される必要がない。

7、申請を批准されなかった場合、如何に上訴するのか?
香港特区パスポートに関する法例によって、申請人が特区入国局の決定に対して不満がある場合、特区入国局に理由を説明してもらう、申請についての決定を考え直してもらうことを請求できる。香港特区パスポート上訴委員会に上訴を提起することもできる。上訴人が関係の決定をもらった90日以内(上訴委員会委員長が状況に合わせて、延期することも可能)、上訴通知書を委員会秘書のところに送付すること。上訴通知書には上訴を提起した理由及び事実を掲載するべき。上訴委員会の裁決が最終裁決となる。

(二) その他の香港特区旅行証明及び応急証明書類の申請
ほかの旅行証明を申請する場合、外国駐在大使館領事館に相応の申請書を請求できる。規定通りに表を書き、必要な材料を提出し、費用(添付の表に参考)を支払うこと。新しいDI、香港海員身分証明書を受け取る際、元の身分証明書を外国駐在大使館領事館に返し、取り消されてもらわなければならない。取り消されたCIが本人に返すことができる。
当事者が持っている特区パスポート、またはほかの旅行証明書類が紛失、または損傷などのような緊急状況に会った場合、時間通り香港に帰れるために、外国駐在大使館領事館に応急証明書類――入国身分陳述書(DECLARATION OF IDENTITY FOR ENTRY PURPOSE)を申請できる。応急証明書類関係の費用についての支払方法が添付の表を参考にしてください。

(三) マカオ特別行政区パスポット及び旅行証明の申請
マカオ特区パスポートと旅行証明書類(以下「旅行証明」で言う)が指紋識別などの一連の対策を採用し、香港特区パスポートに関する規定とは違う。そのため、現在、外国駐在の中国大使館領事館がマカオ特区旅行証明を取り扱うことが不可能となっている。
外国マカオ特区旅行証明の申請人が中華人民共和国外国駐在大使館、総領事館、領事館、または直接特区入国事務局にて特区パスポートを申請し、「マカオ特区旅行証明申請書」及び「外国郵送申請注意事項」を請求できる。
申請人が規定通りに表を書き、関連の材料を揃え、まとめて材料を下記のあて先に郵送する:
澳門議事亭前地20号身分証明局局長收
Director of Identification Department of Macau SAR,Largo Do Senado, No. 20, Macau (via Hong Kong)
TEL:(0853)356615、FAX:(0853)374300
証明書類なしまたは時間きりで、マカオに帰って証明書類を申請しなければならないマカオ住民が外国駐在大使館領事館に協力を求めることが可能である。
マカオ住民がマカオの出勤時間(午前9:00-午後5:45)外非常緊急状況に遭った場合、直接にマカオの身分証明局局長に連絡してもよろしい。携帯電話:(0853)573333.


運転免許証の申請及び使用規定(公安部71号命令)

目 次
第一章 総則
第二章 免許証の申請と受取
第一節 免許証について
第二節 申請条件
第三節 申請、テストと免許証の交付
第三章 免許証の取り替え、再交付及び取消
第四章 減点と審査
第五章 附則


第一章 総 則
第一条 『中華人民共和国道路交通安全法』及びその実施条例、『中華人民共和国行政許可法』に従って、本規定を制定する。
第二条 本規定は公安局交通管理部門によって実施される。
直轄市の公安局交通管理部門である車両管理所、区で分けられている市または同級の公安局交通管理部門である車両管理所が現地行政的管轄区内の免許証関係の業務を責任を持って処理する。県の公安局交通管理部門が取り扱い可能免許証関係の業務範囲は省の公安局交通管理部門によって決められる。
第三条 車両管理所が免許証関係の業務を処理する際、公開、公正、便民という原則を守らなければならない。
第四条 車両管理所が免許証関係の業務を処理する際、法律に基づいて申請人の申請を受理し、申請人の添付資料を審査し、条件に合う場合、規定通りの手続きと期限内に従って、免許証を取り扱う。
免許証を申請する人は、事実通りに車両管理所に規定の資料を添付し、規定の事項を申告しなければならない。

第五条  車両管理所は免許証コンピュータ管理システムによって照合の上で印刷され、配布された免許証を使用べき、それ以外のものは無効となる。

免許証コンピュータ管理システムのデータベース基準とソフトは全国統一で、完全的で正確的に申請受理、科目テスト、免許証を照合の上での交付など、全部の流れと受理者情報を記録して保存できる。さらに関係の情報をリアルタイムで全国の公安交通管理情報システムまでに転送できる。
第六条 自由に免許証の関連ルールを調べられ、関連の記入用紙をダウンロードして使えるために、省の公安局交通管理部門はインタネットでホームページを開け、情報を発布しなければならない。


第二章 免許証の申請と受領

第一節 免許証について
第七条 免許証には以下の内容が記載され、以下の付箋がつけられてある:
(一)車両運転者の情報:名前、性別、誕生日、国籍、住所、身分証明書番号(免許証番号)、写真。
(二)車両管理所に付けられた付箋内容:初めて免許証を受け取った日付、運転可能な車種略称、有効期間の開始日、有効期間、審査配布部門の印鑑、行状記録番号。
第八条 車両運転者は運転可能な車種は順番で以下のように並べる:大型バス、牽引車、市内バス、中型バス、大型貨車、小型自動車、小型オートマチック自動車、低速貨車、三輪自動車、普通の三輪オートバイ、普通の二輪オートバイ、軽便式オートバイ、輪式自動作業車、トロリーバスと路面電車(添付1).
第九条 免許証の有効期間は六年、十年と長期、三種類に分けられている。
第十条 60歳以上の者は、大型バス、牽引車、市内バス、中型バス、大型貨車、トロリーバスと路面電車が運転禁止、70歳以上の者は、低速貨車、三輪自動車、普通の三輪オートバイ、普通の二輪オートバイと輪式自動作業車が運転禁止される。

第二節 申請条件
第十一条 免許証を申請する人は以下の規定にかなわなければならない:
(一)年齢条件:
1、小型自動車、小型オートマチック自動車、軽便式オートバイの免許証を申請できるのは、18歳以上、70歳以下となっている。
2、低速貨物車、三輪自動車、普通の三輪オートバイ、普通の二輪オートバイと輪式自動作業車の免許証を申請できるのは、18歳以上、60歳以下となっている。
3、市内バス、中型バス、大型貨車、トロリーバスまたは路面電車の免許証を申請できるのは、21歳以上、50歳以下となっている。
4、牽引車の免許証を申請できるのは、24歳以上、50歳以下となっている。
5、大型バスの免許証を申請できるのは、26歳以上、50歳以下となっている。
(二)身体条件:
1、身長:大型バス、牽引車、市内バス、中型バス、大型貨車、トロリーバスの運転を申請する人、身長155センチ以上でなければならない。中型バスの運転を申請する人は、身長150センチでなければならない。
2、視力:大型バス、牽引車、市内バス、中型バス、大型貨車、トロリーバスまたは路面電車の運転を申請する人は、両眼の視力または矯正視力が視力表の5.0以上でなければならない。ほかの車種の運転を申請する人は、両眼の視力または矯正視力が視力表の4.9以上でなければならない。
3、色彩弁別力:赤色と青色が弁別できない色盲を除く。
4、聴力:左耳と左耳がそれぞれ音叉50センチを隔たって、声の発生源方向を判別できること。
5、上肢:両手の親指が健全で、左手も右手も親指以外、三本の指が健全であること。それに肢体も指も正常に動けること。
6、下肢:正常に運動できること。手動式変速自動車の運転を申請する人の両足長さの差が5センチ以下となっている。オートマチック自動車の運転を申請する人は、必ず右足が健康でなければならない。
7、胴体、首:運動障害無し。

第十二条 以下のようなことが一つでもあったら、免許証の申請が禁止される。
(一)器質的心臓病、癲癇、メニエール病、眩暈症、ヒステリー、パーテンソン病、精神異常、痴呆症、または肢体活動に影響を与える神経システムの病気など、安全運転を妨害する病気のある人。
(二)麻薬を吸い込む、麻薬を注射する、他力本願で長期間精神的薬品を服用して病み付きになって、まだやめていないひと。
(三)免許証を取り上げられてから二年未満の人。
(四)交通事故を起したまま逃げたため運転免許証を取り上げられた人。
(五)法律に基づいて運転許可が撤回されてから三年未満の人。
(六)法律、行政法規などで規定されているほかの条件。
第十三条 初めて免許証を申請する際、市内バス、大型貨車、小型自動車、小型オートマチック自動車、低速貨車、三輪自動車、普通の三輪オートバイ、普通の二輪オートバイ、軽便式オートバイ、輪式自動作業車、トロリーバスと路面電車の運転免許証を申請可能となっている。
臨時居住地で初めて免許証を申請する際、小型自動車、小型オートマチック自動車、低速貨車、三輪自動車の運転免許証を申請可能となっている。
第十四条 免許証を持ち、運転可能な車種を増やしたい場合、申請する前の一つの採点周期内、満点がないようにとなっている。中型バス、牽引車、大型バスの運転免許を増加申請する場合、以下の決まりがある:
(一)中型バスの運転免許を増加申請する際、小型自動車、小型オートマチック自動車、低速貨車、または三輪自動車の運転免許証を取ってから3年以上経ったこと、と申請する前に、連続二つの採点周期内で満点記録のないことが求められる;または市内バス、大型貨車の運転免許を取ってから1年以上経ったこと、と申請する前の一つの採点周期内で、満点記録のないことが求められる。
(二)牽引車の運転免許証を増加申請する際、中型バスまたは大型貨車の運転免許証を取ってから3年以上経ったこと、と申請する前に、連続二つの採点周期内で満点記録のないことが求められる;または大型バスの運転免許証を取ってから1年経ったこと、と申請する前の採点周期内で満点記録のないことが求められる。
(三)大型バスの運転免許を増加申請する際、中型バスまたは大型貨車の運転免許を取ってから5年以上経ったこと、と申請する前に、連続三つの採点周期内で満点記録のないことが求められる;または大型バスの運転免許証を取ってから2年経ったこと、と申請する前の採点周期内で満点記録のないことが求められる。
臨時居住地では小型自動車、小型オートマチック自動車、低速貨車と三輪自動車の運転免許を増加申請することが可能。
第十五条 大型バス、牽引車、中型バスの運転免許を増加申請する場合、人員死亡をもたらした交通事故で全責任または主要責任を取る記録がないことが求められている。
第十六条 軍隊、武装警察部隊の免許証、または外国の免許証を持っている人は、本規定の申請条件にかなえば、相応の運転可能車種の免許証を申請することが可能である。

第三節 申請、テストと免許の配布
第十七条 免許証を申請する人は、以下の通りに車両管理所に申請願を提出する:
(一)在籍地居住者は戸籍所在地に申請願を提出すべきである。
(二)臨時居住地の居住者は臨時居住地に申請願を提出可能である。
(三)現役軍人(武装警察も含む)は居住地に申請願を提出すべきである。
(四)外国人は居留地で申請願を提出する。
(五)運転可能な車種を増加申請する人は持参する免許証の配布地に申請願を提出すべきである。

第十八条 初めて免許証を申請する際、『機動車免許証申請表』を埋め込み、以下のような証明を提出しなければならない:

(一)申請人の身分証明書。
(二)県レベルまたは部隊団レベル以上の医療機関によりの健康証明書。
第十九条 運転可能な車種を増加申請する場合、『機動車駕証申請表』のほかに、第十八条に規定されている証明以外、当時持参の免許証も提出しなければならない。
第二十条 軍隊、武装警察部隊の免許証を持参する人は免許証を申請する際、『機動車駕?証申請表』を埋め込み、以下の証明を提出しなければならない:
(一)申請人の身分証明書と、復員、転業、退役軍人の場合、軍隊、武装警察部隊発の復員、転業、退役証明書;
(二)県レベルまたは部隊団レベル以上の医療機関よりの健康証明;
(三)軍隊、武装警察部隊による免許証。
第二十一条 外国免許証を所有する人は、『機動車駕?証申請表』を書き込み、以下のような証明を提出しなければならない:
(一) 申請人の身分証明書
(二)県レベル以上の医療機関による健康証明。
(三)現在所有の免許証。非中国語のであれば、中国語訳本を提出しなければならない。
第二十二条 外国免許証を持参する外国の中国駐在大使館、領事館の方、及び国際組織の中国駐在代表機関の方が免許証を申請する際、『機動車駕?証申請表』を埋め込み、以下のような証明を提出しなければならない:
(一)申請人の身分証明書
(二)現在所有の免許証。非中国語のであれば、中国語訳本を提出しなければならない。
第二十三条 車両管理所は免許証の申請条件に合格する人の申請願を処理し、申請人が試験を予約してから30日内テストを手配しなければならない。
第二十四条 テスト科目は道路交通安全法律、法規と関連知識のテスト科目(以下「科目一」で略称する)、練習場運転技能テスト科目(以下「科目二」で略称する)と道路運転技能テスト科目(以下「科目三」で略称する)に分けられている。テストは科目一、科目二、科目三、順番に行い、前のテスト項目に合格してからこそ、次の科目のテストに参加可能となる。
初めて免許証または運転可能な車種を増加申請する場合、科目一テストに合格した後、車両管理所が三日内運転技能の受験証明を配布するようになっている。運転技能受験証明の有効期限は2年で、申請人はその間、科目二と科目三のテストを完成しなければならない。
第二十五条 試験内容と合格標準は全国統一(添付2).その中、科目一の試験問題集の構成と基本問題は公安部によって制定され、省の公安局交通管理部門が地元の実際の状況を考えて、本省(自治区、直轄市)の試験問題集を作成する。
第二十六条 初めて免許証または運転可能な車種を増加申請する場合、申請人が科目二のテストを予約する際、以下の規定に従う:
(一)小型自動車、小型オートマチック自動車、低速貨車、三輪自動車、普通の三輪オートバイ、普通の二輪オートバイ、軽便オートバイ、輪式自動作業車、トロリーバス、路面電車の運転免許証を申請する人は、運転技能受験証明を入手した十日後、試験を予約する。
(二)大型バス、牽引車、市内バス、中型バス、大型貨車の運転免許を申請する人は、運転技能受験証明を入手した二十日後、試験を予約する。
第二十七条 初めて免許証または運転可能な車種を申請する場合、申請人が科目三のテストを予約する際、以下の規定に従う:
(一)低速貨車、三輪自動車、普通の三輪オートバイ、普通の二輪オートバイ、軽便オートバイ、輪式自動作業車、トロリーバス、路面電車の運転免許証を申請する人は、運転技能受験証明を入手した二十日後、試験を予約すること;
(二)小型自動車、小型オートマチーク自動車の運転免許を申請する人は、運転技能受験証明を入手した三十日後、試験を予約する。
(三)中型バス、大型貨車の運転免許を申請する人は、運転技能受験証明を入手した四十日後、試験を予約する。
(四)大型バス、牽引車、市内バスの運転免許を申請する人は運転技能受験証明を入手した六十日後、試験を予約する。
第二十八条 初めて免許証または運転可能な車種を申請する場合、申請人が科目一、科目二、科目三のテストに合格した後、車両管理所によって免許証を配布する。
運転可能な車種を増加申請する人に対して、元の免許証を撤収するようになっている。
第二十九条 軍隊、武装警察部隊の免許証を所有する人は大型バス、牽引車、中型バス、大型貨車の運転免許証を申請する場合、科目一と科目三のテストに合格しなければならない。他の運転免許証を申請する際、直接に免許証を配布する。復員、転業、退役軍人であれば、同時に手持ちの軍隊、武装警察部隊の免許証を回収するようになっている。
第三十条 国外の免許証を持ちながら免許証を申請する場合、科目一のテストを受けなければならない。申請の運転可能車種は大型バス、牽引車、中型バス、大型貨車の場合、科目二のテストも受けなければならない。
中国駐在の外国大使館、領事館の者、及び国際組織中国駐在代表機関の人が免許証を申請する場合、外交対等の原則に基づいて、免許証を交付することとなっている。
第三十一条 各科目のテストは、一回の追試がある。追試も不合格の場合、本科目のテストが終わることになる。申請人が改めて試験を申請することが可能だが、科目二と科目三の試験日は二十日後予約する。
運転技能受験証明の期限内で、テストに合格した科目の成績が有効となっている。
第三十二条 各科目のテストの結果がその場で公布し、成績表を提示すること。不合格の場合、理由を説明すべきである。
第三十三条 各科目のテストの成績表に申請人と受験人のサインが必要となる。サインがなければ免許証が交付されない。
第三十四条 申請人が試験中、カンニングでもあれば、当試験の受験資格が取り消されることになる。前合格した科目の成績も無効となる。


第三章 免許証の取替え、再交付と取消
第三十五条 運転者は免許証が切れる前の九十日間内、免許証の配布先の車両管理所に取替えの申請を出さなければならない。申請する際、『免許証申請表』を書き、以下の証明を提出すべき:
(一)運転者の身分証明書。
(二)免許証。
(三)県または部隊の連体レベル以上の医療機関による健康証明。
第三十六条 運転者の戸籍が元の車両管理所管轄区から移し出された場合、移入地の車両管理所に免許証取替えの申請を提出しなければならない;運転者は免許証配布先の車両管理所の管轄区以外に住む場合、居住地の車両管理所に免許証の取替えを申請することが可能である。
申請する際、『免許証申請表』を書き、運転者の身分証明と免許証を提出しなければならない。
第三十七条 60歳に達した場合、大型バス、牽引車、市内バス、中型バス、大型貨車の運転免許証を持つ運転者は、免許証配布先の車両管理所にて小型自動車と小型オートマチック自動車の免許証に取り替えるべき;70歳に達した場合、普通の三輪オートバイ、普通の二輪オートバイの免許証を持つ運転者が免許証配布先の車両管理所にて軽便オートバイの免許証に取り替えるべきである。
申請する際、『免許証申請表』を書き、第三十五条の証明を提出しなければならない。
運転者が自ら運転可能な車種をレベルダウンする際、『免許証申請表』を書き、第三十五条の(一)と(二)の証明を提出しなければならない。
第三十八条 以下のどの場合に合う時、運転者は30日内免許証の配布先の車両管理所にて免許証取替えの申請を出すべき:
(一) 車両管理所管轄範囲内、免許証に記載した運転者の情報が変わった場合。
(二) 免許証が壊されて、判別できない場合。
申請する際、『免許証申請表』を書き、運転者の身分証明と免許証を提出しなければならない。
第三十九条 車両管理所が第三十五条から第三十八条までの条件に合格する人に対して、三日内免許証を取り替えしてあげること。その中、第三十六条、第三十七条、第三十八条の条件に合格する人に対しては、元の免許証を取り戻さなければならない。
第四十条 免許証を紛失した場合、運転者が免許証配布先の車両管理所にて再配布を申請しなければならない。申請する際、『免許証申請表』を書き、以下の証明を提出しなければならない。
(一) 運転者の身分証明。
(二) 免許証紛失の書面通告。
規定の条件に合う場合、車両管理所は三日内免許証を再交付する。
第四十一条 運転者は代理人に委託して免許証の取替え、再配布をしてもらうことが可能。代理人が上記の業務を代理する際、代理人の身分証明と運転者と代理人のサインがある『免許証申請表』を提出しなければならない。
車両管理所が代理人の名前、勤め先、身分証明書名称、身分証明書番号、住所、郵便番号、電話番号を記入しなければならない。
第四十二条 運転者が以下の場合に合う時、車両管理所がその人の免許証を取り消すこととなる。
(一)死亡した場合。
(二)健康条件が運転に耐えられない場合。
(三)自ら取消しの申請を申し出た場合。
(四)民事行為能力を喪失し、後見人により取り消しの申請を出した場合。
(五)免許証の有効期限を切れてから1年以上、免許証を取り替えてない場合。
(六)60歳を超えた、大型バス、牽引車、市内バス、中型バス、大型貨車、トロリーバス、路面電車の運転免許証を持つ運転者が、1つの減点周期後、一年内の健康証明を提出してない場合。
(七)60歳を超え、トロリーバス、または路面電車の免許証だけを持っている場合、または70歳を超え、低速貨車、三輪自動車、輪式自動作業者の免許証だけを持っている場合。
(八)免許証が取り上げられた、または免許証を取り消された場合。
第(五)項から第(八)項までの場合に合って、免許証が取り戻されていない場合、免許証が無効になることを公表すること。


第四章 減点と審査
第四十三条 道路交通安全違反行為累計減点周期(即ち減点周期)は12ヶ月、満点12点、免許証を受け取った日から計算しはじめる。
道路交通安全違反行為の重大さによって、一回毎の採点は:12点、6点、3点、2点、1点、五種類分けられている(添付3に参考).
第四十四条 運転者の道路交通安全違反行為に対して、処罰と減点を同時に行う。
運転者が一度2つ以上の違反行為がある場合、別々に計算し、点数累計の方法で記録すべきである。
第四十五条 運転者が道路交通安全違反行為の処罰に不服がある場合、行政再議を申請、または行政訴訟を提起可能。その後、法律に基づいて、原処罰を変更するか、または取り消すか決定し、その決定によって、減点を変更するか取り消すか決める。
第四十六条 公安局交通管理部門が社会に運転者ルール違反の減点を調べる方法を公開し、便利な調べ方法を提供する。
第四十七条 運転者が1つの減点周期内の累計点数が12点になった場合、十五日内免許証配布先またはルール違反を犯したところの公安局交通管理部門にて7日の道路交通安全法律、法規と関係知識の教育を受けなければならない。運転者が教育を受けた後、20日内、車両管理所によって科目一のテストを行うこと。
運転者が1つの減点周期内の累計点数が2回以上12点になった場合、車両管理所によって、科目一のテストに合格してから十日間内、科目三のテストを行う。
第四十八条 60歳以上、または大型バス、牽引車、市内バス、中型バス、大型貨車、トロリーバス、路面電車の運転免許証を持つ運転者が、年に一回の健康検査が必要となり、減点周期が終わってから十五日内、県または部隊の団レベル以上の医療機関よりの健康証明を提出しなければならない。


第五章 附則
第四十九条 国と国の間、お互いに免許証を許可する合意書があり、その合意書によって取り扱う。
国と国の間、免許証関係の合意書を締結する場合、合意書に従う。
第五十条 免許証の様式、規格などが中華人民共和国公共安全業界の基準である『中華人民共和国免許証』に従うこと。運転技能受験証明の様式が公安部によって規定される。
第五十一条 トラックの免許証の申請と受取及び使用が他に規定されることがある。トラック免許証の様式、規格が中華人民共和国公共安全業界の基準である『中華人民共和国免許証』の規定に従わなければならない。
第五十二条 本規定における下記の用語の意味とは:
(一)身分証明とは:
1、住民の身分証明は『居民身分証明書』、臨時的な住民の身分証明は『居民身分証明書』と公安機関によって配布された居住、臨時居住の証明。
2、現役軍人(武装警察も含む)の身分証明は『居民身分証明書』。
3、外国人の身分証明は、入国の身分証明と居留証明。
4、中国駐在の外国大使館、領事館及び国際組織中国代表機関の人の身分証明は外交部によって配布された有効な身分証明。
(二)住所とは:
1、居民の住所は『居民身分証明書』に記載されている住所。
2、現役軍人(武装警察も含む)の住所は『居民身分証明書』に記載されている住所。
3、外国人の住所は居留証明に記載されている住所。
4、中国駐在の外国大使館、領事館及び国際組織中国代表機関の人の住所は外交部によって配布された有効な身分証明に記載されている住所。
第五十三条 本規定にある「以上」、「以下」が皆基本数を含む。
本規定にある「三日」、「五日」、「七日」、「十日」、「十五日」は平日のことで、休日が含まれていない。
第五十四条 本規定が2004年5月1日より実施されました。1996年6月3日発表された『中華人民共和国運転管理方法』(公安部令第28号)と『中華人民共和国車両運転者テスト方法』(公安部令第29号)、1999年12月29日発表された『車両運転者交通違反減点方法』(公安部令第45号)、2003年8月29日発表された『「中華人民共和国車両運転管理方法」と「中華人民共和国車両運転者テスト方法」部分条項の修正についての決定』(公安部令第67号)が同時に廃止される。2004年4月30日前、公安部が他の規定と本規定と不一致の規定を作制したが、本規定を基準とする。


中華人民共和国外国人入(出)国管理方法及び実施細則
(1986年12月3日国務院可決、1986年12月27日公安部、外交部発布。 1994年7月13日国務院が改正を可決、1994年7月15日公安部、外交部発布)

「中華人民共和国外国人入(出)国管理方法」(以下、「外国人入(出)国管理方法」と略称)第三十三条の規定に基づき、当実施細則を作成する。

第一章、入国
第一条外国人は中国に入国する際、中国の外交代表機関、領事機関?或いは外交部授権のその他の外国駐在機関に査証を申請する。
授権された中国側の受入先の連絡書、中国の外交関係、政府間貿易関係の国家発行の一般旅券を所持する外国人は、下記のような事情で訪中を急ぎ、中国の外交代表機関、領事機関などでの査証申請に間に合わなかった場合、公安部が授権した上陸港、寄留地にある入国査証機構へ査証をする:
中国側から臨時に要請され、貿易会に参加すること。
中国側から入札や貿易契約に要請されること。
契約に基づき、中国側に要請され、輸出、輸入、または工事などに関するチェックすること。
中国側に要請され、設備の組立てや工事整備すること。
中国側に要請され、賠償問題を解決すること。
中国側に要請され、科学技術を諮問すること。
団体訪中のビザを有しながら、中国側の同意を得たうえ、臨時に延期や調整すること。
重体病人の看病や遭難事件の解決により緊急訪中すること。
予想外で避けられない災難に遭い、24時間以内飛行機などの乗り物で出国できない中国を通過する者。
中国側の要請を受け、ビザ申請に間に合わないが、中国の関係機構の同意を得て、指定される港町へ査証申請の資格を有する者。
以上の事情以外の者に、上陸港、寄留地にある入国査証機構はその査証申請を拒否する。
第二条 公安部授権の上陸港、寄留地にある入国査証機構は、北京、上海、天津、大連、福州、アモイ、西安、桂林、杭州、昆明、広州(白雲空港)、深圳(羅湖、蛇口)、珠海(拱北)である。
第三条 来中する外国人の身分、旅券の種類によって、中国政府はそれぞれに外交査証、待遇査証、公用査証と一般査証を発行する。
第四条 一般査証を発行する場合、申請者訪中の事項により、相応する中国語表音文字をつけ、違う意味を表す:
D文字は定住に来中する者。
Z文字は仕事、就職に来中及びその家族者。
X文字は留学、研修、実習に来中し、6ヶ月以上の滞在者。
F文字は考察、教育研究、ビジネス、科学技術交流及び短期研修、実習などに訪中し、6ヶ月以内の滞在者。
L文字は観光、親族訪問、その他個人事務で訪中する者だが、九人以上のツアーなら、団体査証を発行。
G文字は中国を通過するのみ。
C文字は乗務員、航空、海運、国際列車の乗務員、国際航空機械の乗務員、国際海運の海員と家族者。
J-1 文字は中国常駐の外国記者で、 J-2 文字は一時来中する外国記者。
第五条申請者は質問に返答し、下記の書類を提出する。
有効の旅券、或いは証明できる代理証明状。
申請書類を書き込み、サイズ2寸半、最近の脱帽正面写真2枚;
入国、通過査証を申請する事項の説明書。
第六条 当実施細則第五条(三)項での事項の説明とは:
D査証を申請する場合、定住身分の確認状が必要である。同確認状は申請者或いは中国の親族に委託し、定住する市、県の公安局入(出)国管理機構に申請し、取得できる;

Z査証を申請する場合、中国側の招聘状か雇用状、或いは、同企業からの証明書が必要である。
X査証を申請する場合、受入れ先或いは関係管理機構の証明書が必要である。
F査証を申請する場合、授権された機構からの連絡証明書が必要である。
L査証を申請する場合、観光であれば、中国観光機構からの接待証明を提出する。必要な場合、中国から行き先へのチケット等も示すこともある。
G査証を申請する場合、行き先の国(地区)の有効査証とチケットを所持しなければならない。
C査証を申請する場合、契約に基づき、関係証明が必要である。
J-1、J-2査証を申請する場合、報道管理機構の証明が必要である。
定住、或いは一年以上滞在する外国人は、入国査証を申請するには、所在国政府指定する病院から発行かつ公証された健康診断書が必要である。なお、当診断書は、発行された日から六ヶ月以内有効とする。
第七条 下記のような外国人には、中国入国を拒否する:
(一)中国政府に国外へ追放し、入国拒否中の者。
(二)入国後、テロ事件、暴力、顛覆活動に従事する者;
(三)入国後、密輸入(出)、麻薬犯罪、売淫活動などに従事する者。
(四)精神病、ハンセン病、エイズ病、性病、結核病など伝染病患者。
(五)中国滞在にかかわる費用保障のない者。
(六)入国後、我国の国家安全、国家利益に害する行為に従事する可能性
のある者。
第八条 国際線を利用して中国を通過し、寄留空港に滞在時間は24時間以内で、しかも空港を出ない者は査証が免除される。空港を出る場合、フロンティア点検場へ滞在許可を申請し、手続きする。
第九条中国の港町に寄港する国際船舶で、上陸するが、寄港港を出ない者と同伴家族は、フロンティア点検場へ上陸許可を申請し、手続きする。上陸して宿泊する場合、宿泊証を申請する。正当な理由で寄港港を出る者、或いは同国際船舶で出国できない者は、寄港港にある公安局へ関連査証をする。

第二章 入(出)国に関する検査
第十条 寄留地に到着した外国人は、フロンティア点検場へ有効の旅券、査証、証明書など明示し、審査かつ許可得た後、入国する。
第十一条 外国航空機や船舶が中国の港町に寄航(港)する際、責任者は下記のような責任を負う:
(一)機(船)長、或いは代理人はフロンティア点検場へ機(船)上全員リスと旅客リスとを提出する。
(二)密入国を企てる者を発見したら、即時にフロンティア点検場へし、事件解決を待つ。
(三)入国に拒否された者は、利用した交通手段で出国させる。避けられぬ原因ですぐ出国できない場合、中国滞在中のすべての費用を負担すること。
第十二条 下記のようなものには、フロンティア点検場は入国拒否する権利がある。
(一)無効旅券、証明所、査証を所持する者。
(二)偽造や塗り隠した他人の旅券、証明書を所持する者。
(三)旅券や証明書の検査を拒否するもの。
(四)公安部、国家安全部が指名して、入(出)国拒否者。
第十三条外国人は出国する際、有効の旅券、中国入国許可の査証、登録証及びその他の有効証明書を提出する。
第十四条 通行港(地)、交通手段など、査証機関に指定された場合、外国人は指定された通りに入(出)国する。
第十五条本実施細則第十二条で列挙された入国拒否の外国人は、利用してきた交通手段で即時に出国できない場合、フロンティア点検者は必要に応じてその活動範囲を制限し、一番早くの交通手段を利用して出国させる権利がある。

第三章 居 留
第十六条 D、Z、X、J-1文字査証を所持する外国人は、入国後30日以内に、所在地の公安入(出)国管理機構へ「外国人登録証」、或いは「外国人臨時登録証」を申請する。上述登録証の有効期間はいずれにして、所持者が中国滞在の有効期間とする。
「外国人登録証」は中国滞在一年間以上の者に発行する。
「外国人臨時登録証」は中国滞在一年間以内の者に発行する。
F、L、G、C文字査証を所持する外国人は、査証有効期間中、中国に滞在でき、登録証を申請する必要がない。
第十七条 外国人は登録証を申請する、関係質問に返答するほか、下記のような手続きをする:
(一)旅券、査証、中国滞在理由書を提出。
(二)「登録申請表」の書込み .
(三)外国人登録証を申請するには、健康証明証とサイズ2寸半の最近脱帽正面写真2枚を提出する。
第十八条 「外国人登録証」は一年間から五年間まで有効期間とし、各市、県公安局は、申請者滞在事情により判断する。「中華人民共和国外国人入(出)国管理方法」第十四条規定に満ちた外国人には、公安機関は一年間から五年間まで有効の長期間登録証を発行し、成果顕著の者に永住有効の登録証を発行する。

第十九条中国政府と外国政府の間で査証免除の契約を結んでいる国の外国人は、中国滞在30日間以上になる場合、入国後、本実施細則第十六、十七条に従い、登録証を申請する。
ただし、「外国人入(出)国管理方法」第三十四条で規定された外国人は、上の規定に適用しない。

第二十条査証期間や登録証有効期間が過ぎた後、引き続き中国に滞在しようとする外国人は、有効期間内に延期申請をする。
外国人は、中国に滞在中、本実施細則第七条第四項で列挙された病気にかかった場合、中国衛生管理機構は公安機関を通して、当人を早めに出国させる権利がある。
第二十一条「外国人登録証」に記載してある内容(姓名、国籍、職業や身分、仕事先、住所、旅券番号、同伴児童)などの変更が発生した場合、所持者は10日間以内、所在地の公安入(出)国管理機構に登録証変更を手続きする。
第二十二条「外国人登録書」を所持する外国人は所在地から引っ越し、住所変更する場合、引っ越す前、原地の公安入(出)国管理機構に住所変更を手続きし、移してから10日間以内、引越し先の公安入(出)国管理機構に再手続きする。
定住する外国人の場合、事前に引越し先の公安局に許可を申請し、その後上の規定に従い、引越し登録を手続きする。
第二十三条国家安全、社会秩序及びその他の公共利益を守るため、市、県公安局は、外国人或いは外国企業を一定の地域での居住、設置を制限する。すでに居住、設置している場合、市、県公安局公安局の遷移通知書に従い、規定期間内、許可する地域へ遷移する。
第二十四条 中国に定住する外国人は、年に一度、規定される期間内、所在地の公安局へ「外国人登録証」の検証を受ける。
必要な場合、入(出)国管理機構まで検証することもあり、所持者は通知に従い、検証を受ける。
第二十五条 中国に定住、或いは滞在している16歳以上の外国人は、警察検査に備え、常に登録証や旅券を持参すべきである。
第二十六条 中国に出生した外国籍の嬰児は、出生後一ヶ月以内、両親や代理人は出生証明をもって、所在地の公安機関外国人入(出)国管理部門へ申請し、登録手続きをする。
第二十七条 中国で死亡した外国人は、親族や代理人は死亡後三日間以内、所在地の公安機関外国人入(出)国管理部門へ報告し、死亡者の登録証、旅券を取消し手続きをする。 非正常死亡した場合、関係者や発見者は即時に公安機関に通報すべきである。
第二十八条 「外国人入(出)国管理方法」第十九条での中国政府管理機関とは、中華人民共和国労働部をさす。

第四章 宿泊登録
第二十九条外国人は賓館、飯店、ホテル、招待所、学校など企業、事業機関、団体内部経営の施設に宿泊する際、有効の旅券や登録証を明示し、「宿泊記録表」を書き込む。外国人に非開放の地域である場合、所持の「観光証」も提出する必要がある。
第三十条外国人は中国人の家に泊る場合、町であるなら、二十四時間以内、当人や受入者は宿泊者の旅券、証明証、受入者の戸籍をもって、所在地の公安機関へ報告する。農村であるなら、二十七時間以内、所在地の派出所、戸籍弁公室へ報告する。
第三十一条外国人は中国駐在の外国機関内、或いは中国にいる外国人の家に宿泊する際、宿泊の受入れ先(者)は、宿泊者の旅券、証明証、受入者の戸籍をもって、所在地の公安機関へ報告する。そしてまた、「宿泊記録表」を書き込む。
第三十条長期的に中国に在住する外国人は、その住居を出たり、別の地域に宿泊する場合、本実施細則第二十九条、三十条、三十一条の規定に従い、宿泊を登録する。
第三十三条外国人は移動的な宿泊施設を利用する場合、二十四時間以内、所在地の公安機関へ報告する。同宿泊施設の提供集団(個人)は二十四時間以内、所在地の公安機関へ報告する。

第五章 旅行
第三十四条 外国人に未開放の地域に観光する外国人は、事前に所在地の市、県公安局へ旅行証を申請し、許可を得た後観光に行く。申請する際、下記のような手続きをする:
(一)旅券、登録証を提出する。
(二)観光に関する証明書を提出する。
(三「旅行申請表」の書込み。
第三十五条外国人旅行証の最大有効期間は一年とするが、所持者の査証、登録証の有効期間を超えてはならない。
第三十六条旅行証を取得した外国人は、有効期間を延長、未開放地域への観光計画増加、同伴者の増加などする場合、公安局へ延長と変更を申請する。
第三十七条 外国人は、許可得ずに、未開放地域へ進出してはならない。

第六章 出 国
第三十八条 外国人は、査証や登録証に記載されている滞在有効期間以内に出国する。
第三十九条「外国人登録証」を所持する者は、滞在有効期間内、再入国する場合、出国前、本実施細則第五条、六条の規定に従い、所在地の市、県公安機関へ再入国の査証を申請する。
「外国人登録証」を所持する者で、再入国しない場合、出国際、フロンティア点検者によって同登録証を取消される。

第七章 処 罰
第四十条外国人は不法に入(出)国する場合、当人に1000元以上、10000元以下の罰金を課するか、3日間以上、10日間以内に拘束する。または、規定の期限内に出国するか出国追放の処罰令を言い渡す。事態深刻で罪を犯した場合、当人の刑事責任を追及する。
第四十一条本実施細則第十一条の規定に違反し、責任を拒否する交通機関の責任者、また代理人には、1000元以上、10000元以下の罰金を課するか、3日間以上、10日間以内の拘束を処罰する。
第四十二条本実施細則第十六、十九、二十条の規定に違反し、不法滞在の外国人には警告する。不法滞在一日毎に500元罰金するが、総額5000元以内にする。或いは、3日間以上、10日間以内の拘束を処罰する。事態深刻の場合、期限内に出国するように命令する。
本実施細則第二十一、二十二条の規定に違反した外国人には警告し、500元以下の罰金を課する。事態深刻の場合、期限内に出国するように命令する。
本実施細則第二十三条の規定に違反し、公安機関の規定に拒否する外国人に、強制執行する同時、警告または1000元以上、10000元以下の罰金を課する。事態深刻の場合、期限内に出国するように命令する。
第四十三条本実施細則第二十四、二十五条の規定に違反し、登録証検査を拒否し、或いは、旅券や登録証を常に持参していない外国人、警察に明示しない外国人に、警告または500元以下処罰する。事態深刻の場合、期限内に出国するように命令する。
第四十四条 中華人民共和国労働部またその授権した機関の許可を得ずに、自主に就労した外国人に、就労を直ちに停止させる同時、1000元以下処罰する。事態深刻の場合、期限内に出国するように命令する。
不法に外国人を雇用した機構(個人)に、雇用を中止させると同時、5000元以上、50000元以下の罰金を課し、被雇用者を出国するまでのすべての費用を負担させる。
第四十五条 本実施細則第四章の規定に違反し、宿泊登録せず、または公安機関に報告せず、或いは有効証明証を所持していない外国人を宿泊させる責任者に警告し、または50元以上、500元以下処罰する。
第四十六条 本実施細則第三十四、三十五、三十六条の規定に違反し、許可を得ずに外国人に未開放地域に旅行している外国人には、警告または500元以下処罰する。事態深刻の場合、期限内に出国するように命令する。
第四十七条 他人の査証、証明証を偽造、塗り隠し、名乗って使い、譲り、売買する外国人に、当査証を取消したり、当証明証を没収したりするうえ、1000元以上、10000元以下の罰金を課する。または、3日間以上、10日間以内拘束する。或いは、期限内に出国するように命令する。事態深刻で罪を犯した場合、当人の刑事責任を追及する。
第四十八条 避けられない原因で「外国人入(出)国管理方法」及び本実施細則に違反した場合、処罰が免除される。
罰金支払いに能力のない外国人を、拘束して処罰する。
第四十九条 本章で規定する各種類の罰金、拘束は、外国人の不法入(出)国、滞在、雇用に協力した外国人に、または、有効の旅行証を取得せずに、外国人に未開放地域に旅行している外国人に便宜を図った関係責任者に適用する。
第五十条 公安機関の罰金、拘束に不服する者は、処罰状を受け取った時点から15日以内、元の裁決機関を通して、または、上級公安機関に直接控訴する。上級公安機関は、控訴を引受けた時点から、15日以内、最終裁決を言い渡す。
第五十一条 本章規定の処罰は、公安機関が執行する。

第八章 その他の規定
第五十二条 査証、証明証の期間延長、変更を申請する外国人は、下記のような手続きをする:
(一)旅券、査証、証明証を提出。
(二)期間延長、変更申請表を書込む。
(三)期間延長、変更に関する理由説明書を提出する。
第五十三条査証、証明証の発行、または期間延長、変更を申請するにかかわるすべての費用は、外国人が規定に従い支払う。
査証、証明証発行などの費用は、公安部と外交部が別途で規定する。
中国政府と査証免除の契約を結んでいる国の外国人は、関連協定に従い執行する。
第五十四条 16歳未満の外国人が、父母または後見人と同一旅券を共用して、中国に入国する場合、入国、通過、居留、旅行の手続きが免除される。
第五十五条 所持する中国の査証、証明証が紛失、破損した外国人は、直ちに所在地の公安入(出)国管理機構へ報告し、再発行するのを申請する。「外国人登録証」が紛失した場合、所在地の政府新聞を通して、使用廃止を公表する。
第五十六条 本実施細則に列挙した各種の査証、証明証、申請書は、公安部と外交部が作成する。
第五十七条 本実施細則は発布する日より施行する。


中華人民共和国外国人入(出)国管理方法
(1985年11月22日第六届全国人民代表大会常務委員会第十三時会議にて可決)

第一章 総則
第一条 中華人民共和国の主権、安全と社会秩序を守り、国際交流を発展させるため、特別に本方法を作成する。外国人は、中華人民共和国に入(出)国したり、通過したり、或いは在住や観光したりする際、本方法を適用する。
第二条 外国人は、中華人民共和国に入(出)国、通過、在住する場合、中国政府主管機関よりの許可が必要である。
第三条 外国人は入(出)国、通過する際、外国人に開放する地域や指定された寄留地(港)を利用しなければならない。または、フロンティア点検機関の検査に協力する。外国人の交通手段は入(出)国、通過する際、外国人に開放する地域や指定された寄留地(港)を利用しなければならない。または、フロンティア点検機関の検査に協力する。
第四条 中国政府は中国国内にいる外国人の合法権利と利益を保護する。外国人の人身自由は犯されてはならない。人民検察院の可決や人民法院の決定、そしてまた公安機関や国家安全機関の執行を除けば、逮捕されない。
第五条 中国国内にいる外国人は、中国の法律を遵守しなければならない。中国国家安全、社会公共利益や秩序に危害を加えてはならない。

第二章 入国
第六条 外国人は中国に入国する際、中国の外交代表機関、領事機関?或いは外交部授権のその他の外国駐在機関に査証を申請する。特殊な事情の場合、国務院の規定に従い、中国政府主管機関が指定されている上陸港、寄留地にある入国査証機構へ査証申請をする。中国政府と査証免除の契約を結んでいる国の外国人は、関連協定に従い執行する。
中国人の外国入(出)国に特別な規定をしている国に、中国政府主管機関は状況に応じて、措置を採る。国際線を利用して中国を通過し、寄留空港に滞在時間は24時間以内で、しかも空港を出ない者は査証が免除される。空港を出る場合、フロンティア点検場へ滞在許可を申請し、手続きする。
第七条 如何なる査証を申請する場合、有効の旅券を提出するが、関連証明証が必要になる時もある。
第八条 招聘(雇用)を受けて来中する外国人は、申請の際、招聘状か雇用証も提出。
第九条 中国定住に来中する外国人は、申請する際、定住身分確認表を提出する。同確認表は申請者は所在地の公安機関から取得できる。
第十条 中国政府主管機関は外国人申請者入国事情に応じて、査証を発行する。
第十一条 外国航空機や船舶が中国の港町に寄航(港)する際、機(船)長、或いは代理人はフロンティア点検場へ機(船)上全員リスと旅客リスとを提出する。
第十二条 入国後、中国国家安全、社会秩序に危害を加えると思われる外国人に、入国を拒否する。

第三章 居 留
第十三条 中国に滞在する外国人は、中国政府主管機関が発行の身分証や登録証を持つこと。
身分証や登録証の有効期間は、入国事情により決められる。中国に滞在する外国人は、規定される期間内公安機構へ証明証などの検証に行く。
第十四条 中国の法律に従って中国に投資する外国人、または中国の企業、事業機関と経済的、科学技術的、文化的な協力をする外国人及びその他の理由で中国に長期間在住する外国人に、中国政府主管機関の許可を得て、長期間滞在か永住資格が与えられる。
第十五条 政治的な理由で亡命する外国人は、中国政府主管機関の許可を得て、中国滞在できる。
第十六条 中国の法律を遵守しない外国人に、中国政府主管機関はその中国滞在期間を減少する。または、滞在資格を取り消す。
第十七条 中国国内で一時宿泊する際、規定に従い宿泊の登録をする。
第十八条 登録証を所持する外国人は、中国での住所を変更する場合、規定に従い遷移手続きをする。
第十九条 登録証を取得していない外国人、或いは留学のために来中の外国人は、中国政府主管機関からの許可がなければ、中国で就労できない。

第四章 旅行
第二十条 外国人は有効の査証や登録証をもって、中国政府規定の外国人に開放する地域へ旅行できる。
第二十一条 外国人に未開放の地域に観光する外国人は、事前に所在地の市、県公安局へ旅行証を申請しなければならない。

第五章 出国
第二十二条 外国人は出国する際、有効の旅券やその他の証明証でする。
第二十三条 下記のような情況の一つにあたる外国人は、出国できない;
(一)刑事事件の被告者、または公安機関や人民法院が認定する犯罪容疑者。
(二)人民法院の通知で、まだ解決していない民事事件にかかわっている者。
(三)中国の法律に違反するその他の行為をして、中国政府主管機関の認定で、責任を追及される者。
第二十四条 下記のような情況の一つにあたる外国人には、フロンティア検査機関は、出国阻止ができ、法律に従って措置を採る。
(一)無効の証明証をもって出国する場合。
(二)他人の証明証をもって出国する場合。
(三)偽造や塗り隠しの証明証をもって出国する場合。

第六章 管理機関
第二十五条 外国で入国、通過する査証を受理する機関は外国に駐在する中国政府の外交代表機構、領事機関及びその他、中国外交部が授権した外国駐在機関。
国内で外国人の入国、通過、居住、観光など査証を受理する機関は中国政府の公安部と同部授権の地方公安機構、外交部と同部授権の地方外国事務を担当する機関である。
第二十六条 外国の入国、通過、在住、旅行の申請を受理する機関は査証、証明証の発行を拒否権をもつ。発行済みの査証、証明証は、取消しや使用廃止にする権限をもつ。必要な場合、公安部と外交部は、それぞれの授権機関の決定が改正できる。
第二十七条 不法に入国や滞在する者に、県級以上の公安機関は当人を拘束、審査、監視または出国追放できる。
第二十八条 県級以上の公安機関の外事警察は業務執行中、外国人の旅券やその他の証明証を検証する権利がある。関係人は証明証の明示や業務の協力にしなければならない。

第七章 処罰
第二十九条 本方法の規定に違反し、不法に入(出)国、不法滞在、無効の旅行証をもって外国人に未開放地域に旅行、他人の入(出)国査証、証明証を偽造、塗り隠し、名乗って使い、譲りなどする者には、県級以上の公安機関は、警告、罰金または10日間以内に拘束する。事態深刻で罪を犯した場合、当人の刑事責任を追及する。公安機関の罰金、拘束に不服する者は、処罰状を受け取った時点から15日以内、元の裁決機関を通して、または、上級公安機関に直接控訴するか所在地の人民法院へ訴える。上級公安機関は、控訴を引受けた時点から、15日以内、最終裁決を言い渡す。
第三十条 本方法第二十九条で列挙されている違反行為のなかで、厳重の場合、公安機関は期限内に出国するか外国追放する。

第八章 附則
第三十一条 本方法での外国人とは、「中華人民共和国国籍法」に基づき、中国国籍を有しない者をさす。
第三十二条 中国と隣接する外国の人、両国の辺境地区に住む住民は、一時中国を入(出)国する際、両国間の協定に従い執行する。協定のない場合、中国政府の規定に従い執行する。
第三十三条 公安部と外交部は本方法に基づき実施細則を作成し、国務院に報告かつ可決後、実施する。
第三十四条 中国駐在の外国外交機構、領事機構及び特権、外交権を有する者が入国後の管理は、国務院及び主管機関の関係規定に従う。
第三十五条 本方法は1986年2月1日もって施行する。


外国人管理(目録)

一、 入国査証
1、入国査証に関する申請事項
外国人は下記の事項により訪中を急ぐ場合、中国公安部が授権した入国査証機構へ査証申請ができる。
中国側から臨時に要請され、貿易会に参加すること。
中国側から入札や貿易契約に要請されること。
契約に基づき、中国側に要請され、輸出、輸入、または工事などに関するチェックすること。
中国側に要請され、設備の組立てや工事整備すること。
中国側に要請され、賠償問題を解決すること。
中国側に要請され、科学技術を諮問すること。
団体訪中の査証を有しながら、中国側の同意を得たうえ、臨時に延期や調整すること。
重体病人の看病や遭難事件の解決により緊急訪中すること。
予想外で避けられない災難に遭い、24時間以内飛行機などの乗り物で出国できない中国を通過する者。
中国側の要請を受け、ビザ申請に間に合わないが、中国の関係機構の同意を得て、指定される港町へ査証申請の資格を有する者。
2、査証の手続き
中国関係機構の招請状、そしてまた中国と外交関係或いは政府間貿易関係のある国の旅券を有する者は、査証が申請できる。ただし、外国人記者及び外交、公用、官員、特別公用旅券の有する者は、査証が申請できない。中国と外交関係或いは政府間貿易関係のない国の者は、査証が申請できない。
外資の独資企業、中国に駐在する外国企業の代表者、そしてその企業に招請される入国者は、査証を申請する場合、予め(通常三日前)所在地の入国管理機構から派出する査証機構に申込む書類、企業の登記証、代表証、或いは企業営業許可証などを提出し、査証を申込む書類を書き込む。入国管理機構は同意後、登録番号記載の許可状を発行し、それを持って、査証をする。
関係機構からの招請状がなく訪中を急ぐ場合は、規定に従い、必要な書類を補完し、所在地の査証機構から審査し、許可を得たうえ査証をする。
3、査証有効期間
F字査証、有効期間六ヶ月以内;
L字査証、有効期間三ヶ月以内;
G字査証、有効期間一ヶ月以内。滞在期間10日以内
なお、発行した各種類の査証は、通常は一回のみ有効とする。
4、臨時入国許可。


二、査証
1、受理機関
外国で入国、通過する査証を受理する機関は外国に駐在する中国政府の外交代表機構、領事機関及びその他、中国外交部が授権した外国駐在機関。
国内で外国人の入国、通過、居住、観光など査証を受理する機関は中国政府の公安部と同部が授権した地方公安機構、外交部と同部が授権した地方の外国事務を担当する機関。
外国駐在の大使(領事)館と授権されたその他の駐在機関は、外交、公用、一般の査証を受理する。公安部または部が授権した地方公安機関は、一般の査証を受理する。外交部が授権した地方の外国事務を担当する機関は、外交、公用の査証を受理する。
2、査証種類
来中する外国人の身分、旅券の種類によって、中国政府はそれぞれに外交査証、待遇査証、公用査証と一般査証を発行する。
外交査証は、外交旅券を所持する外交官、領事官、政府高官と随行家族、外交部領事司が指定した者に発行する。公用査証は在中国大使館、領事館勤務で公用旅券を所持するスタッフ、連盟国やその派出機構の中国駐在員のなかで、ブルーカバー旅券を所持するスタッフと随行家族、一時訪中や通過で公用旅券、官員旅券、特殊な旅券、ブルーカバー旅券を所持する連盟国スタッフと随行家族、要請を受けで訪中する外国の党、政府代表団のなかで、外交旅券持ちでない者に発行。待遇査証は元外国大統領、政府首脳、国会議員長、最高裁判長、外務相、元在中国大使館大使と高官、有名人と随行家族に発行する。一般査証は一般旅券を所持する外国人に発行する。
3、査証の頭文字の意味
査証する場合、申請者訪中の事項により、相応する中国語の表音文字をつけ、違う意味を表す。
D文字は定住に来中する者。
Z文字は仕事、就職に来中及びその家族者。
X文字は留学、研修、実習に来中し、6ヶ月以上の滞在者。
F文字は考察、教育研究、ビジネス、科学技術交流及び短期研修、実習などに訪中し、6ヶ月以内の滞在者。
L文字は観光、親族訪問、その他個人事務で訪中する者だが、九人以上のツアーなら、団体査証を発行する。
G文字は中国を通過するのみ。
C文字は乗務員、航空、海運、国際列車の乗務員、国際航空機械の乗務員、国際海運の海員と家族者。
J-1 文字は中国常駐の外国記者で、 J-2 文字は一時来中する外国記者。
4、申請手続き
外国人の申請に応じて、中国政府の関係機構は、査証を発行する。
申請者は質問に返答し、下記の書類を提出する。
有効の旅券、或いは証明できる代理証明状。
申請書類を書き込み、サイズ2寸半、最近の脱帽正面写真2枚。
入国、通過査証を申請する事項の説明書。
5、申請書類
書類とは下記のような物である。
D査証を申請する場合、定住身分の確認状が必要。同確認状は申請者或いは中国の親族に委託し、定住する市、県の公安局入(出)国管理機構に申請し、取得できる。
Z査証を申請する場合、中国側の招聘上か雇用状、或いは、同企業からの証明書が必要。
X査証を申請する場合、受入れ先或いは関係管理機構の証明書が必要。
F査証を申請する場合、授権された機構からの連絡証明書が必要。
L査証を申請する場合、観光であれば、中国観光機構からの接待証明を提出する。必要な場合、中国から行き先へのチケット等も提示することを要求されることもある。
G査証を申請する場合、行き先の国(地区)の有効査証とチケットを所持しなければならない。
C査証を申請する場合、契約に基づき、関係証明が必要。
J-1、J-2査証を申請する場合、報道管理機構の証明が必要。
定住、或いは一年以上滞在する外国人は、入国査証を申請するには、所在国政府指定する病院から発行かつ公証された健康診断書が必要。なお、当該の診断書は、発行された日から六ヶ月以内を有効とする。
ロシア連盟諸国、モンゴル、朝鮮国民が親族訪問に来中する場合、右諸国に駐在する我国の大使館、領事館は、公安機関印鑑のある国内親族の申請書で査証を発行する。
6、特区旅行査証
特区旅行査証とは、深、珠海経済特別区行きの外国人に発行する査証である。外国人は深、拱北にある広東省公安庁の深、拱北査証弁事処で、直接に特区旅行査証を申請する。当申請手続きは簡便であり、申請書類も写真も必要なく、入国カードを書き込むだけである。同入国カードは、右の経済特別区に3―5日間しか滞在できず、そこから中国内陸に行く場合、深、珠海市公安局で再査証の手続きを申請する。
7、延期可能の査証
外国駐在の中国大使館、領事館発行のF、L、G、J-2文字査証を所持する者で、中国滞在中、出国できないこと査証に明記されている場合。
中国国内の査証機構発行のF、L、G文字の査証で、有効期間中、出国できない場合。
各地の公安機構発行の帰還査証を所持しながら、時間通りに帰還できない場合。
右の各種類の査証は一回か二回のみ有効とし、多回査証の場合、延期できなくなり、新しく申請しなければならない。ただし、中国大使館、領事館発行の多回査証を所持する場合、延期できることになり、次回来中する際、査証に規定されている期間中に滞在できる。
延期できないのは、滞在期間が予定より短くなった場合、滞在資格がなくなった場合、旅費不足の個人観光者、規定の滞在期間を超え、特殊な申請理由のない親族訪問者などをさす。
8、査証延期の手続き
有効の旅券、査証及び宿泊証明書が必要。帰還査証を延期する場合、外国人登録証も必要。
「外国人査証延期申請書」を書き込むこと。
延期理由書を書き添えること。
F文字査証の場合、受入れ先の「受入書」が必要。
L文字査証の場合、受入れ先は観光会社の場合、その「受入書」を提出。受入れ先がない場合、本人が中国で観光費用のかかった証明(観光小切手、振込み書、一日は百ドルで計算).病気治療のため来中の場合、病院の診断書と経済保証証明を提出。親族訪問の場合、保証人としての親族証明を提出。
G文字査証の場合、予想外で避けられない災難のため、関係証明書を提出する。
J-2文字査証の場合、外交部新聞司、或いは省、自治区、直轄市外事弁公室の許可証を提出する。
9、査証延期の期限
公安部入国管理機構が発行した査証延期の期限と延期回数:
F文字延期の場合、期限は三ヶ月以内とし、受入れ先の仕事に応じ、数次延期できる。
L文字延期の場合、査証所持の観光者は一回延期でき、期限は一ヶ月以内とする。査証所持の親族訪問者は三回延期でき、毎回毎に三ヶ月以内とする。
G文字延期の場合、一回可能であり、期限は七日間以内とする。
10、査証変更と再査証
査証文字変更の可能:
我国の査証機構のミスにより、査証文字が間違えられ査証発行し、そして、要請状が提出できる申請者。
L、F査証所持の入国者で、企業に雇用され、そして、中国労働管理機構からの許可を得て、就労許可証を取得した申請者。
L、F査証所持の入国者で、中国駐在の外国企業の代表、三資企業の外国人スタッフであり、中国経済貿易委員会、工商局発行の企業登録証、代表書所持の申請者。
授権され、受入先の変更申請書を所持し、査証文字を変更する必要のある申請者。
入国回数を増加
一回や二回入国査証を所持し、出国した後また入国しようとする場合、受入先の証明書を持って、入国回数が増加できる。
同伴者の増加と減少:
もとの機構による登録ミスや中国での出生などによって、査証者に同伴する外国籍の幼児がいる。幼児が査証所持者と同じ旅券であれば、同伴者の増加が申請できないが、同伴者の数を減少しようとすれば申請できる。
団体査証を所持する外国人に正当な理由があり、受入れ先の証明書を持って、分離手続きが申請できる。
11、再入国査証の申請
外国人登録証を所持し、中国滞在有効期間中、短期間帰国する場合、出国する前、再入国査証を申請する必要がある。
中国で扶養され、外国人登録証を所持する外国籍の児童は、再入国査証が申請できる。登録証がなく一時来中の場合、再入国査証を発行しないが、数次査証を発行することができる。
12、再入国査証の手続き
有効の旅券或いは代わりの証明書類、外国人登録書などを提出する。
再入国申請に関する事情説明書、受入れ先の許可書を提出する。
査証申請書を書き込む。
査証に関する質問に答える。
13、再入国査証の有効期間
再入国の有効期間は、当本人の旅券や登録証に規定された有効期間以内とする。
D 文字再入国査証は、六ヶ月以内とし、一回有効のみとする。
Z 文字再入国査証は、六ヶ月以内とし、一回有効のみとする。ただし、受入れ先の要望により、二回やそれ以上有効な査証も発行できる。
三資企業スタッフ、招聘専門家、技術者などは、受入れ先の需要により、一年間多回数再入国有効の査証が発行できる。永住権持ちの者に、五年間多回数再入国有効の査証が発行できる。契約がある場合、契約に基づき再入国査証を発行する。
X文字再入国査証は、実際の需要に応じて、10日間から二ヶ月以内の期間を有効とする。長くとも半年に限定し、一回有効のみとする。
J-1 文字再入国査証の場合、外交部新聞司や関係省、自治区、直轄市外事弁公室からの許可書に基づき、発行する。
14、査証免除の条件
中国と査証免除の契約を結んでいる国のなかで、査証免除資格のある者。
国際線を利用して、中国を通過し、滞在時間は24時間以内で、しかも空港を出ない者。
中国の港町に寄港する国際船舶で、上陸するが、寄港地を出ない者と同伴家族。
中国政府の許可を得て、個人専用の飛行機で来中し、滞在時間は24時間以内と空港を出ない者と機上乗務員。
15、団体査証後の分散
分散する者の旅券と団体査証原本を提出する。
団体責任者は「外国人査証変更申請書」を書込み、分散者は「査証申請書」を書込み、関係する質問に返答する。
受入れ先は「受入書」を発行する。


三、登録
1、登録の対象
D、Z、X、J-1文字査証を所持し、中国に一年間以上(一年間を含めて)居住する外国人。
両国間の契約に基づき、中国に一年間以上(一年間を含めて)居住する査証免除の外国人。
公用査証、官員査証、特殊旅券(公用査証と一般査証を問わず、在中の大使館、領事館スタッフと同伴家族以外)を所持し、中国に一年間以上(一年間を含めて)居住する外国人。
中国に一年間以上(一年間を含めて)居住する外国籍の児童。
我国の経済建設に大いに貢献し、省、自治区、直轄市公安庁(局)によって永住権を与えられた外国人。
(1)(2)(3)の場合、入国後30日以内、外国人登録証を申請する。(4)の場合、扶養手続きをする際、外国人登録証を申請する。(5)の場合、その登録証に、永住権保有と明記する。
2、登録証申請手続き
「外国人登録証」を申請するには、先ず旅券やその代行証明、査証、宿泊登録証明、最近の脱帽写真(両寸半サイズ)二枚を提出する。「外国人登録証申請表」を書込み、関係する質問に返答し、申請に関する理由書も提出する。
永住する外国人は、その他、永住身分確認の証明も提出する。
留学する外国人は、入学通知書、査証表(JW201やJW202表)も提出する。外交、公用、官員旅券の所持者は、一般旅券に変更する。変更できない場合、在中の所属国の大使館、領事館から在学中、当人が普通の外国人として待遇され、特権など一切享受しないとの照会を発行する必要がある。
在中の外国企業代表者と同伴家族は、その他中国工商管理機構発行の登録証、代表証も提出する。
三資企業の外国人スタッフと同伴家族は、中国側発行の企業登録証、工商機構発行の営業許可証と中国側の証明書(独資企業は当企業の証明証)も提供する。
科学技術専門家、土木など工程技術者は、中国側の受入証も提出する。
文化教育専門家は、中国関係機構発行の「着任通知書」或いは「招聘書」も提出する。
外国人記者は記者証及び中国外交部新聞司や関係省、自治区、直轄市外事弁公室発行の許可書も提出する。
外国籍児童は当児童の外国旅券、受託人(後見人)戸籍本、当児童の両親の旅券、或いは登録書のコピー件及び我国の公証機構に公証済みの「外国籍児童扶養保証書」など揃えて提出する。
その他登録証を申請する外国人は、それぞれの証明書類など提出する必要がある。
登録証を申請するすべての外国人は、法定の健康証明書(ふつうの健康診断書ではない)を提出しなければならない。当健康証明書は所属国の国立、公立病院の発行で、規定された診断項目が全部ある。私立病院の発行した健康証明書の場合、申請者所在国の公証機構により公証される必要がある。健康証明書がなく、すでに中国に来ている外国人は、我国指定の衛生検疫機構に健康証明書が申請できる。16歳未満者は健康証明書が不要である。
F、L文字査証を所持し、就労、赴任、留学に来中する外国人は、規定に基づき、関係機構に就労証、着任通知書、留学証明書を申請する。公安入国管理機構は審査したうえ、就職査証、留学査証を発行し、登録証も交付する。
3、登録証有効期間
「外国人登録証」は一年間から五年間まで有効期間とし、各市、県公安局は、申請者滞在事情により有効期間を判断する。
4、臨時登録証を申請する者
Z、X、J-1査証文字を所持し、六ヶ月以上、一年間以内在中する外国人。
関係協定に基づき、査証が免除され、三十日間や九十日間以上、一年間以内滞在する外国人。
六ヶ月以上、一年間以内、中国に預けて育つ外国籍の児童。
5、臨時登録証を申請する手続き
有効の旅券或いは代わりの証明書を提出する。
一時滞在に関する証明書を提出。Z、X、J-1文字査証の所持者や査証免除者は受入先発行の証明書が必要。中国に預けて育つ外国籍児童の場合、登録証申請手続きと同様である。
登録証申請表を書き込む。
関係する質問に返答する。
6、登録証の延期
登録証有効期間が過ぎた後、引き続き中国に滞在しようとする外国人は、有効期間内に所在地の公安入(出)国管理機構に登録証延期を申請する。その際、有効旅券を提出し、関係質問に返答し、申請表を書き込むほか、また提出しなければならないのは:
在中国の外国企業代表者及び同伴家族は、中国工商機構発行で、延期申請済みの代表証を提出する。
三資企業での外国人スタッフ及び同伴家族は、所在企業や中国側の管理機構からの証明書が必要である。
その他の者は、中国側の受入先から発行の「受入書」が必要である。
申請毎に延期する年間は申請者によって違うが、外国人住民は長くとも五年間延期できる。外国人留学生は一年間であり、その他の申請者は事情に応じて、一年間から三年間までにする。いずれも、旅券の有効期間以内に止める。
7、臨時登録証の延期
臨時登録証の延期を申請する際、受入書を提出し、関係質問に返答し、「外国人査証延期申請表」を書き込む。延期有効期間は半年以内に止め、二回延期できる。滞在期間は一年間以上超えた場合、「外国人登録証」を申請する必要のある場合、授権された機構から証明証を発行してもらい、規定の手続きで「外国人登録証」を申請する。
8、登録証の変更と再度査証
「外国人登録証」の変更と再度査証は、主に下記のような事情によるものである。
「外国人登録証」項目の変更:
登録証にある所持者の姓名、国籍、職業や身分、仕事先、住所、旅券番号など変更した場合、登録証所持者は、旅券、登録証或いは関係証明を持って、10日間以内、所在地の公安入(出)国管理機構に登録証変更を手続きし、「外国人査証変更申請表」を書き込む。
住所変更の登録:
「外国人登録書」を所持する外国人(永住者を除く)は、所在地から引っ越し、住所変更する場合、引っ越す前、当人の旅券、登録証、その他の証明を持って、所在地の公安入(出)国管理機構に住所変更を手続きし、所持する登録証に「遷移」と明記してもらう。移してから10日間以内、引越し先の公安入(出)国管理機構に申請かつ再手続きし、新住居を登録証に改正する。
同伴者を増加する場合:
中国で出生の外国籍幼児は、同伴者として両親の登録証に記入しなければならない。申請者は「外国人査証変更申請表」を書込み、幼児出生証明証と姓名が書いてある旅券で手続きし、審査後、父親か母親の登録証に記入する。両親の一方は中国人である場合、同申請ができない。
9、特別登録証所持の場合
「外国人登録書」を所持する外国人(永住者を除く)は、所在地から引っ越し、住所変更する場合、引っ越す前、当人の旅券、登録証、その他の証明を持って、所在地の公安入(出)国管理機構に住所変更を手続きし、所持する登録証に「遷移」と明記してもらう。移してから10日間以内、引越し先の公安入(出)国管理機構に申請かつ再手続きし、新住居を登録証に改正する。
永住する外国人は、事前に引越し先の公安入(出)国管理機構に許可を求め、そのうえ、前述規定に従い手続きする。
三資企業と中国駐在の外国企業のスタッフの転居は、元の仕事先からの申請書と新仕事先からの受入書で手続きする。
外国人留学生の転居は、元の大学からの許可書と新大学からの受入書で手続きする。
文化教育専門家の転居は、元の招聘先からの許可書(契約解除書)と新しく招聘先からの受入書で手続きする。
10、長期滞在や永住権を申請する場合:
我国の法律に基づき、投資、経済や科学技術、文化活動などの協力に来中し、長期間滞在する外国人は、中国政府の関係機構(省、自治区、直轄市の公安入(出)国管理機構)の許可を得て、一年間から五年間までの登録証を発行する。成果顕著の場合、永住権が与えられる。
11、永住権所有の外国人待遇
永住権とは一種の名誉でもあり、所有者は中国に永住するとは限らないが、下記の待遇を享受する:
登録証延期する手続きが免除される。
審査用のため、定期的に公安局に関係証明を提出する必要がない。
一回申請で、五年間有効の多回数査証が与えられるが、査証有効期間は当人旅券の有効期間に止める。
手数料など免除。
家族も中国での永住権も享受する。
12、永住申請の手続き
永住者、或いは委託された中国の親族は、所在地の公安入(出)国管理機構に永住を申請する。
所在地の公安入(出)国管理機構から「永住申請表」二部書込み、最近の脱帽写真(両寸半サイズ)二枚を提出すること。「永住申請表」にある保証人の姓名、性別、生年月日、国籍、職業、仕事先、家庭住所、申請者との関係、保証人のサインなど、すべて公証機構に委託して、公証してもらう必要がある。
申請者は所属国には親族がない、或いは定年退職金で中国に永住する場合、所属国の発行かつ公証済みで、そして、我国の大使館、領事館の審査を得てからの関係証明を持って手続きする。
申請人の申請書、旅券のコピー件を提出する。
保証人の戸籍本、申請書を提出する。
所在地の公安入(出)国管理機構が審査した後、「永住身分確認表」を発行し、それを持って申請者は我国の大使館、領事館に永住申請をする。入国後、規定に従い、「外国人登録証」を申請する。
13、永住者の資格
下記の諸項目にいずれ一つに当てれば、永住申請できる:
結婚して長年(年数は各地域によって、具体的に決める)経ち、配偶者は中国人で、現在中国に住んでいるが、申請者は外国に住んでいる者。または、中国に経済力と住居の所有する直系親族がある者。
外国籍の華僑は、外国には親族がなく、中国国内には親族があり、しかも申請人が入国後の費用がすべて負担できる者。または、親族が負担できないが、申請者本人の年金で生活し、入国後国家や集団に負担を掛けない者。
人事部門の審査を経て、許可された科学技術者。
関係機構に許可された著名人、統一戦線の対象者。
外国人登録証申請手続き
外国人登録証は「外国人登録証」と「外国人臨時登録証」に分けられている。「外国人登録証」は一年間以上中国に滞在する外国人に発行する。「外国人臨時登録証」は一年間以内、中国に滞在する外国人に発行する。
申請条件
D、Z、X、J-1文字査証を所持する外国人、政府間の契約に基づき、査証免除で、30日間以上中国に滞在する外国人は、入国後30日以内に、所在地の公安入(出)国管理機構へ「外国人登録証」、或いは「外国人臨時登録証」を申請する。
上述登録証の有効期間は、所持者が中国滞在の期限を意味する。F、L、G、C文字査証を所持する外国人は、査証有効期間中、中国に滞在でき、登録証を申請する必要がない。受理機関は所在地の公安入(出)国管理機構である。
申請手続き
登録証を申請するには、関係質問に返答するほか、下記のような手続きをする。
(一)旅券、査証を提出。
(二)中国滞在理由書。
なお、中国に永住権のない外国人は、就労するには、許可を得て、「外国人就労証」を取得しなければならない。
下記のような外国人は「就労証」を免除される。
1.「外国人専門家証」を所持する者。
2.「海上石油を従事する外国人許可証」を所持し、海上石油作業に従事し、特殊な技術をもち、上陸しない外国人労働者。
3.文化部の許可を得て、「臨時営業演出許可証」を取得し、営業的な演出をする外国人。
(三)「登録申請表」の書込み。
(四)「外国人登録証」を申請するには、健康証明証とサイズ2寸半の最近脱帽正面写真2枚を提出。


外国人の中国永住権の審査と管理方法
(国務院2003年12月13日可決, 公安部、外交部第74号令2004年8月15日発布)
第一条 外国人の中国永住権の審査と管理を完備するため、「中華人民共和国外国人入(出)国管理方法及び実施細則」の関係規定に基づき、当方法を定める。
第二条 外国人の中国永住権とは、外国人が中国に居住するには期間の制限はないということを意味する。
第三条 「外国人中国永住証」は、中国に永住権を取得した外国人の合法的身分証明証であり、使用有効である。
第四条 中国に永住権を取得した外国人は、有効旅券と「外国人中国永住証」をもって、中国を入(出)国する。
第五条外国人の中国永住権申請を受理する期間は、市(行政区がある)人民政府の公安機関、直轄市公安支、県局である。外国人の中国永住権申請を審査する機関は、各省、自治区、直轄市公安庁(局)である。外国人の中国永住権申請を可決する機関は、公安部である。
第六条 中国永住権を申請する外国人は、中国の法律を遵守し、身体が健康であり、犯罪記録のないほか、下記の条件のいずれかに符合しなければならない:
(一) 中国に直接投資する者であるが、三年間連続投資で、実績良好のうえ、法律に従って納税した者。
(二)中国企業や工場で副総経理、副工場長など重役を担任し、或いは副教授、副研究員の肩書き、類似資格の有する者は、四年間担任し続け、しかも中国に三年間以上滞在し、法律に従い納税した者。
(三)中国に重大、特別な貢献し、或いは、国家に需要な人材。
(四)本条第一項、第二項、第三項のなかで指す者は、その配偶者及び18歳未満の未婚子女の場合。
(五)中国国民、或いは中国に永住権を取得した外国人の配偶者は、婚姻関係が五年間以上存続し、中国に五年間連続に滞在し、年に九ヶ月以上中国に住み、しかも生活保障と住居がある者。
(六)18歳未満の未婚子女は両親の元で生活する者。
(七)外国に直系親族がなく、中国にいる親族を頼りに入国し、年齢60歳以上、しかも中国に五年間連続に滞在し、年に九ヶ月以上中国に住み、しかも生活保障と住居がある者。
本条で挙げた年間とは申請日までに連続にしてきた年間を指す。
第七条 第六条第一款の第一項で指す外国人投資者は中国に投資し、実際に登録した資金は、下記のような条件の一つに符合しなければならない:
(一)国家発布の「外国商人投資産業指導目録」に奨励類産業で、投入資本は50万ドル以上。
(二)中国西部地域、或いは中国貧困県への支援開発工程に投入資本は50万ドル以上。
(三)中国中部地域へ投入資本は合計100万ドル以上。
(四)中国に投入資本は合計200万ドル以上。
第八条 第六条第一款の第二項で指す外国人とは、その勤め先は下記のような条件の一つに符合しなければならない:
(一)国務院各機関、或いは省人民政府に所属の機関。
(二)重点大学。
(三)国家重点工程或いは重大科学技術研究項目を担当している企業、事業機関;.
(四)ハイテクノロジ―企業、奨励類外国人商人投資企業、外国人投資先進技術企業と製品輸出企業。
第九条 申請する際、「外国人在中国に永住申請表」を書込み、下記のような書類を同時提出すること:
(一)有効の旅券或いは代わりの証明書類。
(二)中国政府指定の衛生検疫機構や外国に駐在する中国大使館、領事館承認の外国衛生医療機関から発行の健康証明書。
(三)外国に駐在する中国大使館、領事館承認の外国での無犯罪記録証明。
(四)サイズ二インチで、最近の脱帽正面カラー写真4枚。
(五)当方法の規定するその他の書類。
第十条 第六条第一款の第一項で指す外国人投資者は申請する際、「外商投資企業許可証」、「企業登録証」、「年間審査証明証」、「資産審査証明証」、「納税証明証」を提出する必要がある。
奨励類外国人商人投資企業の場合、当企業項目の確認証も提出。
第十一条 第六条第一款の第二項で指す外国人は、申請する際、下記の書類を提出する必要がある:
(一)勤め先から発行の当人職務証明或いは身分証明。
(二)「外国人専門家証」或いは「外国人就労証」。
(三)勤め先からの「企業登録証」「年間審査証明証」、「納税証明証」を提出する。外商投資企業の場合、「外商投資企業許可証」、「企業登録証」、「年間審査証明証」などの必要がある。
(四)国家重点工程或いは重大科学技術研究項目を担当している企業、事業機関に勤めている者は、省、部レベルの機関から発行のプログラム許可証を提出;ハイテクノロジ―企業に勤めている者は、ハイテクノロジ―企業証明書を提出;奨励類外国人商人投資企業、外国人投資先進技術企業と製品輸出企業需に勤めている者は、「外商投資企業許可証」、「外国人投資先進企業登録証」、「外国人投資製品輸出確認書」を提出する。
第十二条 第六条第一款の第三項で指す外国人は、申請する際、中国管理機関発行した「推薦状」と関係証明を提出する。

第十三条 第六条第一款の第三項で指す外国人は、申請する際、配偶者である場合、婚姻証明書を提出する。18歳未満の子供で、未婚者である場合、当人の出生証明書、親子関係証を提出する。養子の場合、関係の証明書を提出する。外国関係機関発行の右の証明証はすべて当人所在国に駐在する我国の大使館、領事館の承認が必要である。
第十四条 第六条第一款の第五項で指す外国人は、申請する際、中国籍の配偶者の戸籍本を提出する。配偶者が外国籍である場合、「外国人中国永住証」、婚姻証明、または、公証済の生活保障証明証、住居所有証など提出する。外国関係機関発行の右の証明証はすべて当人所在国に駐在する我国の大使館、領事館の承認が必要である。
第十五条 第六条第一款の第六項で指す外国人は、申請する際、中国籍の両親の戸籍本、或いは外国籍の両親の「外国人中国永住証」、当人の出生証明書、親子関係証を提出する。養子の場合、関係の証明書を提出する。外国関係機関発行の右の証明証はすべて当人所在国に駐在する我国の大使館、領事館の承認が必要である。
第十六条 第六条第一款の第七項で指す外国人は申請する際、受入の中国人の戸籍本、或いは外国籍の両親の「外国人中国永住証」、公証済の親族関係証明証と当人の所在国に直系親族がない証明証、受入人の経済保証書、住居所有証など提出する。外国関係機関発行の右の証明証はすべて当人所在国に駐在する我国の大使館、領事館の承認が必要である。
第十七条外国人は中国に永住を申請する場合、当人か、18歳未満の未婚者ならその両親、或いは委託された者は、投資先地、永住所在地にある市(行政区がある)人民政府の公安機関、直轄市公安支、県局へ申請する。委託者の場合、委託書を提出する。ただし、当委託書は、当人所在国に駐在する我国の大使館、領事館の承認が必要である。
第十八条 公安支、県局は外国人の中国永住申請を受理して、六ヶ月以内、可決か否決を通知する。
第十九条 中国に永住権を取得した外国人に、公安部発行の「外国人中国永住証」を交付する。申請者は外国に入る場合、公安部発行の「外国人中国永住身分確認表」を交付し、申請者は同表をもって、中国の大使館、領事館へ"D"文字査証を申請し、入国後30日以内、永住申請を受理した公安機関から「外国人中国永住証」を取得する。
第二十条 中国に永住権を取得した外国人、累計して、年に三ヶ月以上中国に滞在しなければならない。事情あり、累計して、年に三ヶ月以上中国に滞在できない場合、各省、自治区、直轄市公安庁(局)の許可が必要である。なお、累計して、五年間に少なくとも中国に一年間滞在しなければならない。
第二十一条 「外国人中国永住証」の有効期間は五年と十年とする。
中国に永住権を取得した18歳未満の外国人に、五年間有効の「外国人中国永住証」を発行する。中国に永住権を取得した18歳以上の外国人に、十年間有効の「外国人中国永住証」を発行する。
第二十二条「外国人中国永住証」は有効期間が過ぎたり、内容を変更したり、損失したりする場合、所持者は所在地の市(行政区がある)人民政府の公安機関、直轄市公安支、県局へ申請する。永住の有効期間中なら、一ヶ月以内新たしく発行する。
第二十三条「外国人中国永住証」は有効期間が過ぎた場合、所持者は一ヶ月以内、新しい永住証を申請する。内容を変更する場合、変更発生後の一ヶ月以内、新しい永住証を申請する。損失したりする場合、速やかに申請する。
第二十四条 中国の永住権を取得した外国人は、下記のような情況のいずれかが発生した場合、公安部はその永住権を取り消し、所持の「外国人中国永住証」を没収するか無効とする:
(一) 国家安全や利益に損害をもたらす可能性がある場合。
(二)人民法院に国外追放との判決を言い渡された者。
(三)偽りの書類や違法することをして、中国の永住権を取得した者。
(四)許可を得ず、累計して、中国に滞在期間は年に三ヶ月未満や五年間に一年間未満の者。
第二十五条 本条例実施前、すでに中国の永住権を取得した外国人は、本条例実施する日から六ヶ月以内、所在地の市(行政区がある)人民政府の公安機関、直轄市公安支、県局へ「外国人中国永住証」を新しく発行するのを申請する。
第二十六条 「外国人中国永住証」の申請や発行にかかわる費用は、国務院規定に価格や財政管理部門の規定に従う。
第二十七条本条例に出ている用語の解釈:
(一)"直系親族"とは、両親(配偶者の両親)、祖父母、18歳以上の子女とその配偶者、18歳以上の孫やその配偶者を指す。
(二)"以上""以内"はすべて当数字を含めている。
第二十八条公安部、外交部は本条例に関する解釈する責任をとる。
第二十九条本条例は発布する日より施行する。

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