外国人が中国で就労する場合、『中華人民共和国社会保険法』及び『中国境内で就労する外国人の社会保険加入暫定弁法』の関連規定に基づき、社会保険に加入しなければなりません。
■ 保険の加入対象
(一)中国で就労しており、法令に基づいて外国人就労許可及び外国人居留証明書を取得している者、ならびに外国人永久居留身分証を所持する者。
(二)中国境内の事業所と労働契約を締結して当該事業所から給与の支払いを受ける方、又は外国企業と労働契約を締結して中国へ派遣されている方。
(三)法定退職年齢に達していない方。
■ 保険加入及び保険料の納付
(一)中国境内で就労する社会保険新規加入者は、その雇用主が就労証明書の手続日から 30 日以内に社会保険の登録を行う必要があります。
(二)外国人が加入する保険の保険料納付基数及び保険料納付比率は、保険加入地の中国籍保険加入者の規定と一致します。
■ 相互免除規定
中国と二国間又は多国間の社会保障協定を締結している国の国籍を持つ方が中国で就労する場合、協定に基づき一定期間、該当保険の保険料の納付義務が免除されます。これまでに中国は、ドイツ、韓国、デンマーク、カナダ、フィンランド、スイス、オランダ、スペイン、日本、セルビア、ルクセンブルク、フランス(未発効)、キルギス(未発効)などの国と社会保障協定を締結しています。
申請窓口は、就労地の政府サービスセンター又は人力資源・社会保障局の窓口、もしくは社会保険のオンライン窓口です。
人的資源・社会保障部ウェブサイト:
出処:中国外商投資ガイド