■ 居住者と非居住者の資格
外国人が中国境内に住所を有し、又は住所を有しておらず、1納税年度内に中国境内に累計183日以上居住している場合には、中国納税居住者とし、居住者個人が中国境内及び境外から得た所得については、中国個人所得税法及び関連規定に基づき個人所得税を納付します。総合所得の確定申告が必要な場合は、所得を得た翌年の3月1日から6月30日の間に行います。
中国境内に住所を有しておらず、居住していない、又は住所を有しておらず、1納税年度内の中国境内での累計居住期間が183日未満の個人を非居住者個人としています。非居住者個人が中国境内から得た所得については、中国個人所得税法及び関連規定に基づき個人所得税を納付します。
自身が確定申告を行う必要があるのかどうか分からない外国人は、現地の税務機関の税務サービスホールで関連政策について問い合わせを行い、相談することができます。
手続方法:納税者は所在地を管轄する税務機関の窓口で手続できるほか、「個人所得税」アプリ又は自然人電子税務局のウェブサイトでも手続できます。 外国人が初めて個人所得税アプリ又は自然人電子税務局のウェブページを利用する場合、現地の税務サービスホールで登録コードの取得を申請する必要があり、納税者は税務サービスホールに問い合わせのうえ支援を受けることができます。 外国人が非居住者個人である場合には、総合所得確定申告の対象にはなりません。
国家税務総局ウェブページ自然人電子税務局サイト:
■ 租税協定待遇の享受
中国の二重課税回避協定のネットワークは114の国(地域)をカバーしています。協定の規定に基づき減税又は免税待遇を享受することができる外国人は、協定待遇条件に合致すると自ら判断することができ、自己申告又は源泉徴収義務者を通じて源泉徴収申告を行う際に協定待遇を自ら享受することができ、関連資料は保管されます。協定に関する詳細は国家税務総局ホー ムページの租税条約に関するコラムを参照してください。
国家税務総局サイトの税収条約に関するコラム: