外国人が中国で就労する場合、『中華人民共和国社会保険法』及び『中国境内で就労する外国人の社会保険加入暫定弁法』の関連規定に基づき、社会保険に加入しなければなりません。
■ 保険の加入対象
(一)合法的な就労により法に基づき『外国人就労許可証』及び外国人居留証明書を取得した外国人、並びに外国人永久居留身分証を所持している外国人。
(二)中国境内の勤務先と労働契約書を締結し、かつ勤務先から賃金を支給されている者、又は海外の会社と契約を締結し、中国に派遣され就労し、かつ中国境内の勤務先から賃金を支給されている者。
(三)年齢が就労年齢の範囲内(男性は60歳、女性は55歳まで)に属する者。
■ 保険加入及び保険料の納付
(一)新たに保険に加入する者が中国境内で就労する場合、中国境内での就労が開始された月から保険に加入し、保険料を納付します。
(二)外国人が加入する保険の保険料納付基数及び保険料納付割合は、保険加入地の中国籍保険加入者の規定と一致します。
■ 相互免除規定
人的資源・社会保障部のウェブサイトの情報によると、中国はドイツ、韓国、デンマーク、カナダ、フィンランド、スイス、オランダ、フランス、スペイン、日本、セルビア、ルクセンブルクなどの国と社会保障協定を締結しています。中国と社会保障協定を締結した国の国籍を有する者に対しては、協定に基づきその規定する保険の所定期限内の納付義務を免除することができます。
手続き場所:勤務先所在地を管轄する政務サービスホール又は人的資源・社会保障局のサービスホール
人的資源・社会保障部ウェブサイト:
出処:中国外商投資ガイド(2024版)