一、正常な宗教活動とは
Q:正常な宗教活動とはどんなことを指しますか。
A:正常(尋常)な宗教活動、宗教団体、宗教場所は法律により合法的な権益を保護されている。宗教活動は憲法、法律、法規の範囲を超えないこと。いかなる組織および個人も宗教を利用して、違法的な活動をしてはいけない。正常な宗教活動は「認可された、登記をした宗教活動場所および政府の宗教事務部署により、認可された場所で行うべきである」。
二、政府が中華人民共和国の国内での外国人の宗教活動に関する規定とは
Q:政府が中華人民共和国の国内での外国人の宗教活動に関してはどんな規定がありますか。
A:『中華人民共和国国内での外国人宗教活動に関する管理規定の実施細則』がある。主な内容:
一、中国国内の外国人の宗教・信仰の自由および外国人の正常(尋常)な宗教活動を尊重し、保護する。二、外国人が宗教の領域において、わが国の宗教界との友好交流および学術交流活動を保護する。三、中国国内での外国人は中国の法律を守るべきであり、中国社会の公共利益を維持するべきである。中国は主権国家である。いかなる人も宗教を利用して、中国内政を干渉するべきではない。中国は独立自主の原則を実施する。宗教組織の設置、伝教活動の展開は中国宗教の内務である。外国人は中国の宗教事務を干渉してはいけない。
三、中国の民間組織の登記管理機構はどの部署ですか
Q:中国の民間組織の登記管理機構はどの部署ですか。
A:国務院によって公布された現行の法規・規定により、国務院民政部門、県以上の地方人民政府民政部門が当該地方政府の民間組織の登記管理機構である。各種類の民間組織即ち社会団体や民間の非企業団体がそれに対応する民政部門により統一に登記管理されている。ほかのいかなる部署も審査・批准を行う権力、免許を発行する権力がない。全国規模の社会団体の場合は国務院の登記管理機構が登記管理を行う。地方規模の社会団体の場合は所在地の人民政府の登記管理機構が登記管理を行う。行政地域を二つ以上かかわる社会団体の場合はそれぞれの人民政府、或いは共同の上級人民政府の登記管理機構が登記管理を行う。
四、在中外国人およびその子女の民族帰属問題はどう取り扱うか
Q:中国在住の外国人およびその子女の民族帰属問題はどう取り扱いますか。
A:改革開放以来、国際交流が益々盛んになるにしたがって、中国に来る外国人も益々多くなった。中に中国の国籍を取得した人もいれば、中国の国民と結婚し、家庭を持つようになった人もいる。このような人々およびその子女は民族帰属問題を抱えることがある。このような問題を取り扱う際、参照できるために、関係部署が中国国籍を取得した外国人およびその末裔、或いは婚姻関係にある中国人と外国人の間に生まれた子どもの民族帰属に関して、明確な規定を定めた。
主な内容は(1)中国の国籍を取得した外国人は元の民族が中国の現存する民族と同じ若しくはその特徴に近い場合は中国の現存する民族と同じ若しくは近い民族の登録を申請する。但し、国籍を取得した二年以内に登録を申請しなければならない。(2)中国の国籍を取得した外国人が個人の希望で中国のある民族の登録を申請したい場合は省、自治区、直轄市の民族事務部署に就職先の証明資料を提出し、審査・批准を受ける。(3)両親のうち、いずれかの方が中国人である場合、若しくは両親のうち、どちらか一方の親が中国の国籍を取得した後、中国のある民族を登録した場合はその中国国籍を持つ子女は親の登録した中国の民族を申請すべきである。本規定に照らして、中国のある少数民族を登録した場合は中国の少数民族の待遇を受ける。
五、国際結婚の登録はどこで行うか
Q:国際結婚の登録はどこで行いますか。
A:10月1日から、中国国民と外国人、および大陸の住民と香港、マカオ特別行政区域、台湾地区の住民、華僑との結婚登録(入籍届け)を受ける機構は統一に省人民政府の民政部署、或いは省人民政府の民政部署の認可を得た機構に統一されるようになった。
六、現段階中国での就職の方法は何種類あるか
Q:現段階中国での就職道は何種類ありますか。
A:現段階の中国の労働力市場は需給の矛盾が非常に厳しい。就職口が少なく、新規労働力が多い。さらに、現段階の就業者の一部も離職や離転職により、再就職になる。伝統的な就業方案なら、もう明らかに厖大な就職難のプレッシャーに耐え切れない。したがって益々深刻になってきた就業問題を解決するためにはあたらしい情勢に応じて、積極的な措置をとり、就職道を開くことを通して、就職を促進しなければならなくなった。第一、積極的に所有制構造を調整し、改善させ、就職道を開くことを促進する。全体から国有企業・集団企業を生かし、公有制の就業機会の創出能力を高めることも一部の労働力を就職させる重要な方法である。同時に、積極的に自営・私営等の非公有制経済を正確な発展方向に導き、その発展を奨励して、人々の多種多様な需要を満たさせる。これも就業範囲を広める重要な方法である。第二、積極的に産業構造を調整し、大いに第三産業を発展させ、労働力を吸収させる。国の就業構造の変化の傾向から見れば、第一産業の就職口、従業員が減ってきて、第二産業、第三産業の就業機会が年々増えてきた。特に第三産業の増加が著しい。第三産業に含まれている職業の種類が多く、幅広いの領域にわたっている。労働密集型、資金密集型、技術密集型が並存している。第三産業の発展により、数多くの多種多様な就職機会を創出することができ、各レベルの就職ニーズを満足させることができる。産業構造の調整に力を入れ、企業改革を深め、第三産業における労働密集型の企業の発展を推進する。これは今後一時期の就職機会を創出する重要な領域である。第三、発展の潜在的な可能性がある企業、就業機会を創出することができる企業を積極的に培う。例えば不動産、農産品加工、新型食品、飼料加工、旅行、ハイテク、社会仲介サービス、カルチャー等。特に中の人々の日常生活と密接な関係を持つ職業や領域、例えば服装、地域サービス、物産管理、家政等である。これらの産業は投入が少ないが、成果をあげるのがはやい。就職機会を創出する潜在能力も大きい。したがって提唱、支持すべきである。これらの産業は、広範な連帯性があり、一つの産業が発展したら、関連の数多くの産業の発展をもたらす。それから、人々の多面的な需要を満たし、人々の生活品質を向上することができる。そして広範囲の就職口を増やすこともでき、各レベルの各形式の人々の就業希望を満たすことができる。第四、多種多様かつ柔軟な就業形式の創出を提唱する。例えば日勤制労働、季節制労働、短時間労働、パートタイム労働、時給制労働、製品量で報酬を計算する労働、交替制勤務、弾力の勤務制度等。このような弾力の就業形態は社会の多種多様な用人需要を満たすことができるとともに、人々も柔軟に就業機会を実現することができる。このような弾力の就業形態は潜在的な就職口を創出することに有利であり、就職機会を増やすことに有利である。このような弾力の就業形態を提唱するには二つ重要な課題がある。一つは人々の職業観の変更を導くことである。社会に需要さえあれば、社会のために財産創出さえできれば、労働を通して、報酬を取得できれば、みんな合法的な就業形態であるという観点を宣伝し、長期雇用だけが就業だと思う観点を変えさせる。もう一つはできる限りはやく健全な社会保障体系をつくり、各形態の職業の従業員に安心させることである。
七、どんな場合110番をかけるか
Q:どんな場合110番をかけるか。
A:事件の通報を受ける110番は「厳格に執行する・情熱に奉仕する・犯罪者を打撃する・人民を保護する」という方針を堅持する。治安の維持と大衆に奉仕するのを平行して、同等に扱うことを旨とする。刑事・治安事件の通報を受けるほかに、大衆が突発的な、個人で解決できない緊急事件に遭う際に出した助けを受ける。したがって「殺人、強盗、略取誘拐、強姦、傷害、窃盗、強奪、暴力・性的脅迫、麻薬の不正引取り」等の刑事事件が起きた場合、商店、市場、駅、スポーツ・カルチャー・娯楽施設等の公共秩序を乱すことを起きた場合、賭博、売春・買春、麻薬の使用、団体暴力等の治安事件が起きた場合、各種の自然災害が起きた場合、重大な責任事故が起きた場合、突然な危険状況に遭って解決できない場合、違法犯罪を通報したい場合…110番をご利用できる。
八、110番を利用して、事件を通報する際、注意すべきことは何ですか
Q:110番を利用して、事件を通報する際、注意すべきことは何ですか。
A:注意すべきことは次のとおりである。1、迅速に通報する。通報すべきことにあったとき、素早く近所の電話を利用し、110番にかける。まずどんなことがあったかを言う。次に事件発生の時間、場所、今現在の状況を通報する。2、当直警察が正確に判断を下し、適切な緊急措置を取ることができるように、簡単明瞭な言葉で、実情を通報する。3、110番が通報してくれる人と連絡できるために、通報する人は自分の名前、住所或いは就職先を話し、通報に使った電話番号を説明する。通報する人の秘密を守る必要がある場合、110番が秘密を保つ措置をとり、通報する人の安全を保護する。4、通報する内容が事実でなければならない。事実無根のことを通報してはいけない。緊急でないこと、急難でないこと、危険でないことで110番に通報してはいけない。故意に警務秩序を乱す行為は法律責任を問われる。市民は子どもにみだりに110番電話をかけないように教育すべきである。
九、民事経済事件の訴訟時効は何年ですか
Q:民事経済事件の訴訟時効は何年ですか。
A:民事経済事件の訴訟時効は通常は2年である。つまり民事権利を享受する個人或いは団体が自分自身の権利が侵害されたことを知った日、又は自分自身の権利が侵害されたことを予見した日から、2年以内の期間で起訴する。但し、次のような事件の訴訟時効は1年となる。(1)身体が侵害を受け、弁償を要請することに関する。(2)事前声明なしに、品質不良の商品を販売することに関する。(3)賃金の支払いを延期又は拒否する事に関する。(4)預ける財物をなくされた又は損害された事に関する。
十、国有土地の有償使用とは
Q:国有土地の有償使用とはどんなことを指しますか。
A:国家が一定期間の土地使用権を企業や個人に提供し、土地使用者が国に土地使用金を納める行為を指す。
十一、土地登記とは
Q:土地登記とはどんなことですか。
A:土地登記とは国家が法律に定められたプロセスにより、土地の権利所属関係、用途、面積、使用条件、等級、価格等の状況を専用の書類に登録することをさす。土地の権利所属を確認し、政府が土地に関する有効な管理を強め、権利人の合法的な権益を保護するための重要な法律制度である。
十二、「三資」企業建設用地の手続きはどう取るか。
Q:「三資」企業建設用地の手続きはどう取りますか。
A:「三資」企業は外国企業が設立した合弁企業、合作企業、独資企業という3種類の企業の総称のことであり、その建設用地も国の対外経済管理部門批准の書類を取得し、県以上(県を含む)の土地管理部門の審査確認を経て、国家或いは集団建設用地と同じ方法で行う。国家の関係規定により、指定された範囲内において、土地の使用権を有償の形で「三資」に譲渡してもいい。「三資」企業の使用する土地は規定により毎年土地使用金を支払うべきである。つまり、場所の使用費用である。
十三、外商(外国投資者)の投資
Q:外国投資者が中国に来て、工場の設立に投資する場合は最低資本金の登記制限がありますか。外国投資者が投資するとなると、輸出・輸入権を持つことになりますか、それとも、登記資金の金額によって、輸出・輸入権を決めますか。
A:外国投資者が中国に来て、工場の設立に投資する場合は登記資金についての規定がある。しかも産業によって基準が違う。しかし、外資企業が設立できたら、登記資金と関係なし、輸出・輸入権を持つようになる。詳しいことは本庁の促進部にお問い合わせください。
十四、外商(外国投資者)の投資する株式会社の設立を発起する条件は何ですか。
Q:外商(外国投資者)の投資する株式会社の設立を発起する条件は何ですか。申請のプロセスはどうなっていますか。どのような書類を提出すべきですか。
A:外商(外国投資者)の投資する株式会社とは国家の法律法規に則って設立した会社であり、全部資金が同額の株からなっており、株主が株式応募資本を以って、会社に対して責任を持ち、会社が全部の財産を以って会社の債務を負担する。中外の株主が共同で株をもち、しかも、外国投資側の持っている株が会社の登記資金の25%以上を占めている企業法人をさす。外商(外国投資者)の投資する株式会社(以下会社と略す)は発起或いは募集の方式で設立できる。発起方式で設立する会社は会社規定法により定められた発起人(『会社(公司)法』第三章参照)の条件を満たすほかに、発起人の中に少なくとも一人は外国株主でなければならないこと。公司を設立するには国家の外商投資企業、産業に関する政策に定められた規定に適合しなければならない。国家が先端技術生産型会社の設立を奨励する。会社の登記資本が資本登記機関に登録した払込資本の総額でなければならない。会社の登記資本の最低額は人民元三千万元とする。中に外国株主の購入した株、しかも持っている株が会社の登記資金の25%以上を占めなければならない。発起人の株を譲渡するなら、公司設立を登録した後、3年たってから、はじめて行うことが可能となる。しかも元審査・批准機関の批准が必要である。発起人が会社設立に関する合意が成立した後、共同で発起人の一人に申請手続きを委託することができる。具体的なプロセスは次のとおりである。
(一)申請者が所在地の省、経済単独管轄市政府主管部門(以下主管部門と略す)に会社の設立の申請書、フィージビリティースタディ報告書、資産評価報告等の書類を提出する。
(二)上述の書類は主管部門の審査・同意を経てから、主管部門によって所在地の省、経済単独管轄市の対外経済貿易部門に提出される。省、経済単独管轄市の対外経済貿易部門の確認を得てから、発起人が正式に会社設立の契約、定款を締結する。
(三)発起人によって締結された会社設立の契約、定款を省、経済単独管轄市に提出し、確認を経てから対外貿易経済合作部に提出し、審査・批准を受ける。対外貿易経済合作部は45日以内に批准か否かを決定する。発起人の提出する各申請書類は中国語版でなければならない。発起人全体が必要があると思う場合は協議した上で、もう一種類の外国語版の書類を用意してもいい。但し、批准された、発効する中国版のものを規準とする。
会社設立の申請書の中に書くべき内容は
(一)発起人の名称、住所、法定代表人。
(二)設立する会社の名称、住所、趣旨。
(三)会社の設立方式、株式資本の総額、類別、一株の金額、発起人の応募する比率、株式の募集範囲とルート。
(四)発起人の生産経営の状況。過去3年来の生産経営、資産と負債、利益などを含む(募集方式で会社を設立する発起人に限る)。
(五)資金の投資方向および経営範囲。
(六)申請する時間。発起人の法定代表の署名、発起人の所属する企業の印鑑。
(七)その他の説明する必要がある事項。
発起人の協議は以下の主たる内容を含むべきである。
(一)発起人の名称、住所、法定代表人の氏名、国籍、住所、職務。
(二)設立する会社の名称、住所。
(三)会社の趣旨、経営範囲。
(四)会社の設立方式。
(五)会社の登録資本、株式総額、類別、一株の金額、発起人の応募する株式の数、形式および期限。
(六)発起人の権利と義務。
(七)契約違反の責任。
(八)適合する法律および紛争の解決。
(九)協議の発効と失効。
(十)協議を締結した時間、場所、発起人の署名。
(十一)その他の明記する必要がある事項。発起人の設立する会社に関する協議、定款が対外貿易経済合作部により、批准された場合、発起人が30日以内に、対外貿易経済合作部の批准証明書をもって、銀行に専用口座を設けなければならない。発起人は批准証明書が発行された日から90日以内に、応募した株の金額を一度で払い込まなければならない。発起人が会社の発行する株式の払込みを済ませる前、応募した株の払い込む連帯責任を負うべきである。株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関して行った行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。発起の方式で設立した会社は規定に従って、応募した株式を払込んだ後、取締役会と監事(監査役)会を選定すべきである。取締役会が会社登録機関に会社設立の批准書類、会社定款、財産確認証明書類等を提出し、設立登録を申請する。発起人が30日以内に会社創立大会を主催し、取締役会と監事会(監査役)を選定すべきである。取締役会が30日以内会社登録機関に会社設立の批准書類、会社定款、財産確認証明書類、創立大会の会議記録等を提出し、設立登録を申請する。会社登録機関が登録に必要な全部の書類を受理した日から、30日以内に登記・登録手続きを終えて、営業免許を交付する。省、経済単独管轄市の対外経済貿易部門に提出すべき一次審査用の書類および商務部に提出すべき書類は1、企業資産評価報告書2、会社設立の申請書3、フィージビリティー-スタディ報告書4、発起人協議5、会社定款6、元企業の営業免許、過去3年来の資産負債表7、発起人の融資信用度証明8、その他の必要な書類9、企業所在地の審査・批准機関の一次審査・認可を経て、上級機関に提出する書類である。関係する規定についての問い合わせは以下のものを推奨する。
1、『外商投資株式会社の設立に関する若干問題の暫定規程』(《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》)(1995年1月10日対外経済貿易合作部公布)2、『外商投資株式会社の関係問題に関する通知』(《关于外商投资股份公司有关问题的通知》)(対外経済貿易【2001】39号 2001.5.17)3、『上場会社が外商投資に関連する問題に関する若干意見』(《关于上市公司涉及外商投资有关问题的若干意见》)(対外経済貿易 【2001】538号 2001.10.8) 4、『会社法』(《公司法》)(国家主席令29号,1999.12.25)
十五、『外国専門家証明書』について。(《外国专家证明书》)
Q:『外国専門家証明書』の機能は何ですか。
A:『外国専門家証明書』は外国人が中国で就職する期間の有効的な身分証明書であり、中国に在留する手続きを取るための必需の証明書である。国家外国専門家局により作成され、各省外事弁(外事課)が発行する。主に次の四つの機能がある。1、中国政府が与えた政治待遇。2、外国専門家が中国に滞在する期間、合法的な勤務身分証明書。3、外国文教専門家が『外国専門家証明書』を持って、銀行に行って、自分個人の賃金の30-70%を外貨に両替することができる。4、外国専門家が『外国専門家証明書』を持って、地元の公安機関から中国に滞在する許可を取り、合法的に滞在すること。
Q:『外国専門家証明書』を実施する政策基準は何ですか。
A:外国専門家局発[1994]105号 国家外国専門家局、財務部等の部門が発布した『外国専門家証明書』の実施に関する通知。外国専門家局発[1996]173号国家外国専門家局の『外国専門家証明書』の管理を強化することに関する通知。
Q:『外国専門家証明書』の使用対象はどうなっていますか。
A:(一)就職ビザ(Z)を持って、中国に勤務に来た外国専門家、又はその他のビザを持って『外国専門家証明書』を取る必要がある外国経済技術専門家。(二)『外国文教専門家を招聘する団体資格認可証明書』を有している団体が招聘した外国文教専門家および国家外国専門家局の認定を受けた国外組織の在中機構の常駐職員。
Q:どのように『外国専門家証明書』を申請しますか。
A:申請手順(一)外国専門家を招聘した団体が記入した『外国専門家証明書』の申請書、提出すべき書類を添付して、省外事弁(外事課)に申請する。(二)審査・確認を経て、条件を満たすものに許可を下す。
Q:『外国専門家証明書』を申請する場合、どんな書類が必要ですか。
A:(一)省外事弁(外事課)の認定に関する書類又は省教育庁の認定に関する通知(二)招聘した団体の外国専門家が職に着いたという書面証明(三)外国専門家のビザのコピー(随行家族も同様)(四)外国専門家の脱帽写真1吋2枚(随行家族も同様)(五)『外国専門家証明書』申請書。
Q:『外国専門家証明書』はどこで手続きを取りますか。
A:証明書の交付部署は省外事弁(外事課)の証書発行センターである。
Q:『外国専門家証明書』の処理期限はどうなっていますか。
A:書類が揃い、条件を満たした場合は稼働日5日である。