中国は2018年から、新たな個人所得税の改革を実施し、総合と分類の組み合わせた個人所得税の税制を確立し、居住者個人の定義と判断基準をさらに明確化し、税率構造を調整・最適化した上で基礎控除基準を引き上げ、特別所得税控除を創設、納税申告制度を調整、信用機構を創設、個人的な租税回避約款の導入などが行われ、より科学的で公平的になっています。
また、中国境内に住所を持つか、住所を持たず1納税年度を中国境内で居住する期間が累計で満183日を超える個人のことを居住者個人としており、居住者個人が中国境内及び境外で所得した収入は、法律に基づき個人所得税を納めなければなりません。この他、個人所得税法実施条例の規定により、中国境内に住所のない個人が、中国境内にて連続居住する日が累計で183日以上の年で、連続6年未満の場合、主管税務機関に申告することで、その由来が中国境外かつ境外の機関もしくは個人に支払われる所得に対して、個人所得税を免除されるものとします。中国境内にて居住する日が累計で183日以上の年から任意の一年に、30日以上出境する場合、中国境内にて居住する日が累計で183日以上の年の連続年数を再計算するものとします。
中国境内に住所を持たない、居住しておらない状況、もしくは住所を持たず1納税年度を中国境内で居住する期間が累計で183日未満の個人のことを非居住者個人としています。非居住者個人が中国境内で取得した所得は、法律に基づき個人所得税を納めなければなりません。個人所得税法実施条例の規定では、中国境内に住所のない個人が、課税年度内に中国境内での居住が累計90日を超えず、その中国国内の所得で、境外の雇用主から支払われかつ中国境内の機構、場所で負担されない部分に対する個人所得税は免除されます。
個人所得税の納税年度は1月1日から12月31日となります。総合所得税は3%から45%の間で7段階の超過累進税率、経営所得は5%から35%の間で5段階の超過累進税率、利息・配当金・特別配当金・不動産賃貸所得・不動産譲渡・臨時所得には20%の比例税率がそれぞれ適用されます。(適用する租税協定の税率が更に低い場合、又は免税規定がある場合は、協定の規定に基づき執行されます。)
外国人の下記の所得に対しては個人所得税の徴収を一時免除されています。(1)外商投資企業から受け取った配当・特別配当金。(2)中国が規定する外国人専門家の給与・賞与所得。(3)2019年1月1日から2027年12月31日までの期間、外国人個人が居住者条件に適合している場合、個人所得税の特別所得税控除を受けられるか、住宅手当・言語訓練費用・子女教育費など補助的免税優遇政策のいずれかを選ぶことができますが、同時に享受することはできません。外国人個人が一旦選択した後、一納税年度内において変更することはできません。
出処:中国外商投資ガイド(2024版)(2025年5月6日更新)