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2016.09.02 金曜日

労働と雇用

  外商投資企業の中国境内における労働と雇用は『中華人民共和国労働法』『中華人民共和国雇用契約法』『中華人民共和国社会保険法』及びその他法律法規·条例を遵守しなければなりません。


  3.5.1 雇用契約
  外商投資企業は生産及び経営の必要性に基づき、自ら組織と人材を決定し、自身または専門のサービス機関に委託して中国で従業員を募集することがで きます採用した従業員に対し、外商投資企業は従業員と書面の雇用契約を締結しなければなりません。雇用契約は以下の内容を備えていなければなりません。雇用者の名称、住所及び法定代表者または主要担当者、労働者の氏名、住所及び居民身分証またはそのほかの有効な身分証明書番号、雇用契約の期間、業務内容及び勤務地、勤務時間及び休憩·休暇時間、労働報酬、社会保険、労働保護、労働条件及び職業危害の防護など。上述の必須内容以外に、事業主と労働者は雇用契約の中で試用期間·教育·秘密保持·補填する保険及び福利厚生などその他の事項を取り決めることができます。

  雇用契約は有期雇用契約·無期雇用契約·一定の業務を遂行する期間を期限とする雇用契約に分けられます。試用期間に関して、雇用契約期間が三ヶ月以上一年未満の場合1ヶ月、一年以上三年未満の場合 2 ヶ月、三年以上の有期雇用契約、無期雇用契約の場合6ヶ月をそれぞれ超えることは出来ません。

  この他、外商投資企業も臨時的、補助的もしくは代替的な仕事職位において労務派遣の雇用方法を選択することもでき、労務派遣労働者の割合は、 雇用する労働者総数の 10%以内としています。

  出処:中国外商投資ガイド(2022 版)(2023年4月11日更新)

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