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2016.09.02 金曜日

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雇用契約の解除、終止及び経済補償

  雇用者と労働者が合意した場合、雇用契約を解除することができます。労働者は以下の状況において一方的に雇用契約を解除することができます。30 日前に書面形式で雇用者に対し通知し、試用期間内において 3 日前に雇用者に通知した場合、もしくは労働報酬の全額かつ期限内の未払い、法律に基づく労働者の社会保険料の未納など、雇用者に過失がある場合に解除できます。雇用者による一方的な雇用契約の解除は試用期間中に労働者が採用条件を満たしていないことが証明される、著しい過失がある、使用者の経済的レイオフなどの法的前提条件を満たさなければなりません。

  雇用契約が満期となり、労働者が法律に基づいて基本年金保険の給付を受け始めた際、または雇用主が会社を早期に解散することを決定したときは、雇用契約を終了するものとします。

  雇用者は労働者と協議の上雇用契約を解除する、または労働者が職務を全うできない、経済的人員削減など法定の状況において、労働者と雇用契約を解除、終了する場合、労働者に経済的補償を支給しなければなりません。経済的補償は労働者が雇用側の業務年数によるもので、一年ごとに一ヶ月分の給与基準で労働者に支払われます 6 ヶ月以上 1 年未満の場合 1 年として計算され、6 ヶ月未満の場合、労働者に対して給与の半月分が経済的補償として支払われます。

  出処:中国外商投資ガイド(2022 版)(2023年4月11日更新)

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