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2016.09.02 金曜日

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大学における外国留学生を募集する管理規定

第一章 総則

第一条 我国と世界各国人民との了解と友誼を増加する上に、大学の国際交流と合作を促し、外国留学生を募集し、育てる仕事の規範的管理のため、中華人民共和国教育法中華人民共和国高等教育法中華人民共和国の外国人入国出国管理法に基づいて、この規定を制定する。

第二条 この規定で言う大学は、教育機関からの批准を受けた全日制を実施する高等学歴教育の普通の大学を指す。この規定で言う外国留学生は外国パスポートを持っている我国の大学に登記して学歴教育或は非学歴教育を受ける外国公民を指す。

第三条 大学の外国留学生を募集し、育てる仕事は、「改革の深化、管理の強化、品質の保証、積極的穏当的発展する」という方針を守るべきである。

第四条 外国留学生を募集する大学は、必ず教育を生活条件及び相応の教育研究レベルと管理レベル備えていなければならない。

第五条 大学は外国留学生を募集し、育てる時、国家の外交方針と国家の主権、安全及び社会公共利益を守るべきである。

  第二章 管理の体制
  第六条 教育部は全国の中国への留学を計画案配しする上に、外国留学生を募集する方針、政策、管理の一体化である「中国政府奨学金」を設定する。そして、各地区と学校が外国留学生を募集するのを調整し、指導し、且各地区と学校が外国留学生を管理することと教育品質について評議する。
教育部は国家留学基金管理委員会に国の計画内の外国留学生の募集と詳しい管理のことを頼む。

第七条 大学が外国留学生を募集する時、省、自治区、直轄市の教育行政部門に同級の外事及び公安部門と共同で審査して、教育部に記録を載せる。大学が中国政府の奨学金を受ける外国留学生を募集するのは、教育部の審査の上である。

第八条 省、自治区、直轄市の教育行政部門は本地区の大学が外国留学生を募集することを調和管理する。外事、公安部門は外国留学生の管理がうまく進むように教育行政部門と大学に協力する。

第九条 大学は外国留学生の募集、教育指導及び日常管理に具体的な責任をもつ。学校は学校の指導者が外国留学生の仕事を受け持つ;学校は関係規定によって外交留学生の管理制度を確立するし、外国留学生の管理一体化の機関とか管理員はない。

第三章 外国留学生の分類、募集と採用

第十条 大学は外国留学生のために学歴教育と非学歴教育を提供する。学歴教育を受けるのを分類的に言えば、専科生(専門学校の学生)、本科生、大学院生と博士である。非学歴教育を受けるのを分類的に言えば、研修生と研究学者である。

第十一条 大学は外国留学生の募集方法と制定して、募集規約を公表し、規定によって外国留学生を募集する。

第十二条 大学で外国留学生を募集する人数は国家募集計画目標の制限を受けない。

第十三条 大学は国の関係規定によって決まり、且外国留学生からの料金を取る項目と標準を公布して、人民元で計算して受け取る。

第十四条 大学で外国留学生を募集する専攻学科は対外に開放する専攻である。外国留学生のために単独的新しい学歴教育専攻を設立する場合、必ず教育部による審査の上でなければならない。

第十五条 我国の大学に学習、研修を申請する外国公民は、相応の資格及び入学条件、信頼できる経済保障人と中国にいる事務保障人が備えていなければならない。

第十六条 大学は中国への学習者に対して入学資格の審査、テスト或は考査を行うべきである。採用の標準は学校が自分で決める。中国語で学歴教育を受ける人には、中国語レベルテストをする。

第十七条 外国留学生の採用は学校で決める。大学は国の計画内に募集するという外国留学生を優先的採用するはずである;大学は自分で学校間の交流留学生と自費の外国留学生を募集できる。

第十八条 大学は他の学校が採用した或は転校した外国留学生も募集可能であるが、元の学校が賛成しなければならない。


第四章 奨学金制度

第十九条 中国政府は中国に来て勉強する外国留学生のために「中国政府奨学金」を設立する。

「中国政府奨学金」の分類には:本科生奨学金、大学院生奨学金と研修生奨学金等。

教育部は求めによって、他の研究専門或は育成専門の奨学金を設立する。

第二十条 教育部は我国政府と外国政府が結んだ協議及び我国と外国の交流の求めに応じて、中国政府奨学金を受ける外国留学生の募集計画を制定する。

第二十一条 中国に来て中国政府奨学金を受ける外国留学生は奨学金を受ける資格の年度審査を受けるべきである。審査は学校の関係規定によって行う。審査に合格できなかった留学生に対しては、関係規定によって奨学金の資格を中止或は取り消す。

第二十二条 地方人民政府と大学は求めによって単独的或は一緒に外国留学生のために奨学金を設立できる。中国と外国企業、事業組織、社会団体及び他の社会組織と個人は、大学と省級教育主管部門の承知を受けたら、外国留学生のために奨学金の設立ができるが、不合理な条件を追加してはいけない。


第五章 教育管理

第二十三条 大学は学校の統一教育計画によって外国留学生の学習を手配するし、且外国留学生の心理、文化特徴と結びつけて教育指導活動を展開する。教育品質を確保するのを前提条件として、適当に外国留学生の必修すべき選択履修課程を調整することができる。

第二十四条 中国語と中国概観は学歴教育を受ける外国留学生の必修科目である。政治理論は哲学、政治学と経済学類を専攻する外国留学生の必修科目で、他の科を専攻する学生なら修得免除ができる。

第二十五条 中国語は大学で外国留学生を育成する基本的教育言語である。中国語レベルが専攻学習の要求に届かない外国留学生に対して、学校は必要な中国語補習条件を提供するべきである。

大学は条件によって外国留学生に英語等の他の外国語で授業する専攻科目を設置してもいい。外国語で学歴教育を受ける外国留学生の卒業論文は中国語で書くべきである。

第二十六条 大学で外国留学生のために教育実習を社会実践を組織する場合、教育計画によって中国の学生も一緒にする。実習或は実践の場所を選ぶとき、外交に関わる規定を守るべきである。

第二十七条 大学は教育の求めによって、外国留学生に必要な学習条件を提供すべきである。外国留学生が教育計画外の設備を使うとか資料を手に入れるとき、申請を提出し、学校は関係規定と規約によって審査する。

第二十八条 大学は国の関係規定によって外国留学生に対して学籍管理を行う。大学が外国留学生に強制的退学或は学籍から除名するという処分を与える時、省級教育行政部門に報告すべきである。もし、上に述べた処分を受ける者が国家計画内に募集した外国留学生の場合、学校はまた書面の形式で国家留学基金管理委員会にも報告する。

第二十九条 学校は関係規定によって外国留学生に卒業証明書(終了証明書、修業証明書)或は写実性学業証明書を授与し、学位を獲得した外国留学生に学位証明書を授与する。学校は求めによって上に述べた証明書の外国語翻訳文書を提供する。

第六章 学校内管理

第三十条 大学は国の関係法律、法規と学校の規約制度によって外国留学生に対して教育と管理を行う。学校は外国留学生に我国の法律、法規及び学校に規定制度と規律を守り、我国の社会光徳、風俗習慣を尊重するように教育する。

第三十一条 大学は普通外国留学生が政治活動に参加するようにはしないが、外国留学生が自ら志願して公益労働等の活動に参加するのは許可する。

第三十二条 大学は外国留学生が学校の生徒会が組織した文体活動に参加するのを許可し、励ますべきである。外国留学生は自ら志願して我国の重大なお祭りのイベントに参加することができる。外国留学生が比較的集中しているところでは、関係部門と学校は外国留学生のために身心の健康にいい文体活動を開く。

学校の批准を受けた後、外国留学生は学校内で友好団体を設立ことができるし、且我国の法律、法規規定の範囲内で動くことと学校指導者の管理に従う。外国留学生が学校間、地区間の組織を設立する時、中国政府主管部門に申請すべきである。

第三十三条 大学は外国留学生の民族習慣と宗教信仰を尊重すべきであるが、宗教儀式の場所は提供しない。学校内では布教及び宗教の集まりは禁止である。

第三十四条 外国留学生は大学の批准を受け、学校が指定した場所と範囲で、本国の重要な伝統的な祝日の活動を行ってもいいが、他国を反対、攻撃する内容或は公共同道徳を違反する言行があってはいけない。

第三十五条 大学は外国留学生に食事と宿泊等の必要なサービス設備を提供すべきであり、且関係規定によって設備の使用管理制度を確立して公表する。

第三十六条 外国留学生は学校で勉強している間、就職、商売或は他の経営性活動に参加するのは全部禁止で、唯学校が決まった半工半読の活動には参加してもよい。

第七章 社会管理

第三十七条 外国留学生の社会管理は関係行政部門が担当する。学校は関係行政部門に協力して外国留学生の社会管理をする。

第三十八条 外国留学生は学校外に寝泊りしてもいいが、関係規定によって所在地の公安機関で登記の手続きをする。

第三十九条 関係部門は外国留学生の正常的学習と社会活動のために便利を与えて、料金も中国の学生と同じに取る。

第四十条 外国留学生が我国で出版、結社、集会、行進、デモ党の活動を行う時、我国の関係法律、法規と法定を守らなければならない。外国留学生が我国で宗教活動を行う時、『中華人民共和国国外外国人宗教活動の管理規定を守るべきである。

第四十一条 外国留学生が携帯、郵送して入国、出国する物は、我国の関係規定にかなうべきである。

第八章入出国と居留手続き

第四十二条 外国留学生は一般に個人パスポートと「X」、「F」ビザを持参して、留学登録手続きを行うべきである。中国で六ヶ月以上留学する方は『外国留学生中国ビザ申請表』(JW201或いはJW202表)、学校の『入学通知書』と『外国人健康診断書』を持って中国の海外ビザ発行機関に「X」ビザを申請する留学期間は六ヶ月未満の方は『外国留学生ビザ申請表』(JW201或いはJW202表)と学校の『入学通知書』で中国の海外ビザ発行機関に「F」ビザを申請する。団体の形で、中国に来る短期留学生は被認可機関の招請状で「F」団体ビザを申請してもいい。

第四十三条 外国の外交、公務、官員パスポート或いは特別パスポートを持ち、中国外交、公務或いは優遇ビザで中国に来た方はもし大学で勉強や研修の必要があったら、当国外交機構の発行した中国で学習する期間中、特権と免除を放棄することを声明する照会を持って中国省レベルの外事部門に許可書簡を持って公安機関の出入国管理部門へ行って「X」或いは「F」ビザを取得し変える外国外交、公務、官員或いは特別パスポートを持って両国の協議でビザ免除で入国した方はもし大学で勉強や研修の必要があったら、通常パスポートに変更して、それを持って公安機関の出入国管理部門へ行って、「X」或いは「F」ビザを取得するべきである。通常パスボートを持参するが、「X」、「F」ビザで入国するのではない方は大学で勉強や研修する必要があったら、公安機関の出入国管理部門へ行って「X」或いは「F」ビザに変更する手続きをするべきである。外事と公安機関出入国管理部門は上述の方の申請を引き受ける場所は申請人の『外国留学生中国ビザ申請表』(JW201或いはJW202表)学校の『入学ビザ』を申請し、学校の『入学通知書』と『外国人健康診断』を調べるべきである。

第四十四条 外国留学生家族は受け入れ学校の招請状で中国海外駐在大使館、領事館にLビザを申請し、中国へ来て同伴することができる。公安機関の出入国管理部門は受け入れ学校の公的書簡で、外国留学生家族のビザ延期手続きを行う。同伴家族の中国滞在期間は外国留学生の居留証に掲載してある有効期限を過ぎてはいけない。

第四十五条 学習期間6ヶ月以上の外国留学生は中国到着後、規定の期限内に衛生検疫部門で『外国人健康診断書』の確認手続きをしなければならない。『外国人健康診断書』を提出できない方は現地の衛生検疫部門で健康診断を受けなければならない。検査を経て中国法律や規定で入国禁止の病気を患うことが確認された方は即時出国し、帰国すべきである。

第四十六条 「X」ビザで入国した外国留学生は入国してから30日以内に現地の公安機関出入国管理部門に『外国人居留証』の申請手続きを行わなければならない。在学中、もし居留証に書いてある内容に変更があったら、10日以内に現地の公安機関出入国管理部門に申し出て、変更手続を行わなければならない。

第四十七条、外国留学生はほかの町に転学する場合は原居留地公安機関出入国管理部門にまず転出の手続きをしなければならない。転入の町に到着した後、10日以内に転入地公安機関出入管理部門に転入の手続きをしなければならない。

第四十八条 外国留学生は在学中、一時出国する場合は、出国する前に再入国の手続きをしなければならない。ビザ或いは居留証の有効期間が過ぎて続いて中国で学習、滞在する必要がある場合はビザ、居留証の有効期間が過ぎる前に延期手続きをしなければならない。

第四十九条 外国留学生は卒業、終了、中退、退学した後、規定の時間内に出国しなければならない。強制退学や学籍除名の処分を受ける外国留学生について学校は早速現地の公安機関出入国管理部門に知らせるべきだ。公安機関出入国管理部門は法律に基づいて当該留学生の外国人居留証を取り戻す、或いは当該留学生の中国滞在期間を短縮する。

第九章附則

第五十条  全日制高等学歴教育を実施する普通高等学校(大学)以外の教育機関の外国人留学生の受け入れは教育部は許認可を担当する相関する管理方法は別に定める。

本規定は教育部、外交部、公安部は200111日より発布し実施する。


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