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入境及び居留

2024-06-27
  外国人の出入境及び滞在·居留に適用される法律は『中華人民共和国出境入境管理法』です。中国のビザ発行機関は、関連規定に基づき発給するビザの種類、回数、有効期間、滞在期間を決定し、外国人からのビザ申請を拒否したり、既に発給されたビザの取り消しもしくは没収する権利を有しています。

  国家移民管理局と外交部は各自の職責に基づき出入国に関わる事務の管 理を担当します。中華人民共和国在外大使館、領事館もしくは外交部に委託されたその他の在外機関が境外の外国人入境ビザの発行を担当します。出入境の国境警備検査機関は出入境の警備検査の実施を担当します。県級以上の地方人民政府公安局及びその出入境管理機関は外国人の滞在·居留の管理を担当します。 

  中国のビザは外交ビザ、礼遇ビザ、公務ビザ及び一般ビザに分けられます。一般ビザを細分化すると12 分類 16 種類があり、仕事·学習·親類訪問·観光·ビジネス·人材招聘などの外交または公務以外の理由により入国する外国人に適用されます。外国人は中国訪問の目的に基づき、適用するビザの申請が選択できます。また条件に適合していれば、ビザなしで入境できます。人道的理由により緊急入国を必要とする場合、要請に応じて緊急業務、工事の緊急修理またはその他の緊急入国理由がある場合、関連主管部門の同意を得て寄港地でビザの証明書類の手続きを行った場合は、寄港地ビザを取得して入国できます。旅行会社は国の関連する規定に従って団体入境観光を準備する場合、出入境査証機関に団体観光ビザを申請することができます。

  外国人が入国する場合、出入国警備検査機関の検査及び税関の衛生検疫を受け、規定の手続きを経て、検査許可が出た後に入国することができます。外国人が動植物·貨幣などの物品を中国に持ち込む場合、関連法律·税関·金融監督管理部門の関連規定を遵守しなければなりません。入国禁止されている商品を除き、税関は入国する外国人が個人で使用する合理的な数量の物品については、免税での入国を認めています。

  外国人が取得したビザに入国後に居留許可申請が必要と記載されている外国人場合は、入国日から30日以内に必ず居住する予定地の県級以上の地方人民政府の公安機関出入境管理機関に外国人居留証明書の申請をしなければなりません。居留証明書の有効期限は証明書の保有者が中国で滞在を許可されている期間となります。外国人は所持しているビザに記載された滞在期限もしくは居留証明書の有効期限が切れる前に出境しなければなりません。ビザの滞在期限の延長が必要な場合、ビザに記載された滞在期限が満了する 7日前までに、滞在地の地方人民政府の公安機関の出入境管理機関(県級以上)に申請する必要があります。居留期限の延長が必要な場合、居留証明書の有効期限が満了する30日前までに、居留地の地方人民政府の公安機関の出入境管理機関(県級以上)に申請する必要があります。外国人の居留証明書の有効期限は、就業の場合、最短90日 / 最長5年、非就業の場合最短180日/ 最長5年となります。中国の経済社会の発展に顕著な貢献、もしくはその他の中国境内の永住居留条件を満たす外国人は、永久居留書を申請することができます。

  外国人が中国境内で就業する場合、規定に基づき就業許可及び就業のための居留証明書を取得しなければなりません。

  新型コロナウイルス感染症対策期間中、中国政府は訪中する外国人の入境政策を調整し、外国人の懸念に十分に配慮し、必要な保障や協力を提供します。ビザ事項は中国の各国駐在の大使館·領事館のお知らせをご確認いただき、その関連要件に従って手続きを行ってください。

  飛行機で訪中する人は必ずPCR検査及び免疫血清検査の両方の陰性証明を持って搭乗し、入国後中国の検査検疫と感染症予防·抑制の関連規定を遵守してくだざい。

  外国人のビザ申請・通関・中国居留証明書及び出国に対して、中国政府 は関係する手続きガイドラインを発表しています。詳しくは:を御覧ください。また、現地の公安機関出入境管理機関サービス窓口、「12367」サービスプラットフォームも しくは国家移民管理局のウェブサイトで関連政策をお問い合わせして、正確な情報を把握できます。
  出処:中国外商投資ガイド(2023版)(2024年6月27日更新)