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移住と永住

2023-05-06
居留証を持つ外国人の注意事項
居留証を持つ外国人は以下の問題を注意すべきである。
外国人はビザや居留証の有効期限が過ぎた後、引き続き中国で滞在、居留する必要がある場合は有効期限が満ちる前に延期を申請すべきである。
外国人は中国居留中、入国禁止の病気を患うことが確認されたら、中国衛生主管機関は公安機関にその事実を届け出て当該外国人を期限前に帰国させることができる。
外国人居留証に書いてある項目の内容(氏名、国籍、職業、或いは身柄、仕事先、住所、パスポート番号、同伴児童など)に変更があったら、当居留証の持参人は10日以内に居留地の公安局へ行って変更登録手続きをしなければならない。

外国人居留証を持つ方は所在市、県を転出する場合、転移する前に原居留地の公安局へ行って転移登録手続きをしなければならない。転入地に到着後、10日以内に転入地の公安局に行って移転登録手続きをしなければならない。
定住の外国人は移転を申請する場合、事前に転入地の公安局に転入許可の証明を申請しなければならない。その証明を持って前述の規定により転移登録手続きを行う。
国家の安全、社会秩序或いはその他の公共利益を守るために、市、県の公安局は外国人或いは外国人駐在機関が地域に住所或いはアドレス、事務所、駐在所を設立することを制限できる。すでに上述の制限地域に住所や駐在所を設立したものは市、県の公安局の移転通知書の指定した期限内に許可地域に転移するべきである。
中国定住の外国人は年に一度指定の時間に居留地の公安局へ行って、外国人居留証の再検証を受けなければならない。公安局は必要と認める場合は当該外国人を知らせて、出入国管理部門に来て外国人居留証の検証を受けさせることができる。当該外国人はお知らせに指定された時間通りに検証を受けに行くべきである。
外事人民警察の査証を受けるように、中国で居留或いは停留する満16歳以上の外国人は必ず身の回りに居留証かパスポートを持たなければならない。
中国で生まれた赤ちゃんは出生後一ヶ月以内にその父母或いは代理人により出生証明を持って、現地の公安局に届け出て、登録手続きを行わなければならない。
外国人が中国で死亡する場合はその親族或いは保護人或いは代理人が3日以内にその死亡証明を持って現地の公安局に届け出て、死者の居留証或いはビザを返上し、取り消さなければならない。
居留証を持つ外国人の転入転出手続き
『中華人民共和国外国人出入国管理法実施細則』第二十二条定める:外国人居留証を持つ方は所在市、県を転出する時、移転する前に原居留地の公安局で移転記録手続きをしなければならない。転入地に到着後、10日以内に転入地の公安局に転入登録手続きをしなければならない。定住の外国人は移転を申請する場合は事前に転入地公安局に転入許可の証明を申請しなければならない。その証明を持って上述の規定により移転登録手続きを行う。
外国人は中国国内で臨時住居の申請手続き
1.外国人は賓館、飯店、ホテル、招待所、学校など企業、事業機関、団体内部経営の施設に宿泊する際、有効の旅券や登録証を提示し、「宿泊記録表」を書き込む。外国人に非開放の地域である場合、所持の「観光証」も明示する必要がある。
2.外国人は中国人の家に泊る場合、町であるなら、二十四時間以内、当人や受入者は宿泊者の旅券、証明証、受入者の戸籍をもって、所在地の公安機関へ報告する。農村であるなら、二十七時間以内、所在地の派出所、戸籍弁公室へ報告する。
3.外国人は中国駐在の外国機関内、或いは中国にいる外国人の家に宿泊する際、宿泊の受入れ先(者)は、宿泊者の旅券、証明証、受入者の戸籍をもって、所在地の公安機関へ報告する。そしてまた、「宿泊記録表」を書き込む。

4.外国人は移動的な宿泊施設を利用する場合、二十四時間以内、所在地の公安機関へ報告する。同宿泊施設の提供集団(個人)は二十四時間以内、所在地の公安機関へ報告する。
中国で出生、死亡の外国人の手続き
一、 出生の手続き
「中華人民共和国外国人入(出)国管理方法及び実施細則」第二十六条の規定に基づき、中国に出生した外国籍の嬰児は、出生後一ヶ月以内、両親や代理人は出生証明をもって、所在地の公安機関外国人入(出)国管理部門へ申請し、登録手続きをする。
出生登録する際、嬰児の父親か母親の旅券を提出する。登録証を所持するなら、併せて提出する。中国駐在の所属国の大使館、領事館から嬰児の旅券をすでに発行した場合、それも提出しなければならない。中国政府は中国国民に二重国籍を有することを認めない。嬰児の両親のうち、片方が中国人で、嬰児は中国に生まれた場合、中国国籍を有する。
嬰児の両親のうち、片方は外国人で、片方は中国人で外国に永住していて、嬰児も出生後外国に移住する場合、まず中国国籍の取消しを申請し、許可を得た後、外国人管理方法に基づき、登録手続きをする。
下記の情況のいずれに符合すれば、中国人はその中国籍の取消しが申請できる:
1.外国人の近親族。
2.外国に永住している者。
3.その他の正当たる理由のある場合。
嬰児の中国籍取消しの申請をする際、両親や代理人は出生証明、父親か母親の旅券及び中国公安機関発行の「外国人登録証」、或いは、父親か母親の中国旅券、海外定住の証明などもって、所在地の公安機関外国人入(出)国管理部門へ申請し、手続きをする。提出する書類は二部が必要で、コピー件でもかまわないが、ただし、原本を提示し、確認する必要がある。その他、中国国籍取消し申請表を二部書込み、サイズ二インチで脱帽正面写真6枚を提出し、手数料を支払う。
出生直後外国籍を取得した場合、或いは、中国籍取消しの申請をし、外国籍を取得した嬰児は、同伴者として、父親か母親と同一旅券や「外国人登録証」を共同に使用できる。当嬰児は旅券を所持する場合、個別的に査証と「外国人登録証」の申請、手続きができる。
二、中国で死亡した外国人に関する親族、代理人の手続き
中国で死亡した外国人は、正常死亡である場合、親族や代理人は死者の旅券、死亡証明書或いは死亡事件説明書(親族、代理人、後見人が提供)をもって、死亡後三日間以内、所在地の公安機関外国人入(出)国管理部門へ報告し、死亡者の登録証、旅券を取消し手続きをする。非正常死亡した場合、関係者や発見者は即時に公安機関に通報し、刑事探偵部門は現場を検視し、死因を解明した後、死亡鑑定書を発行する。公証機関は公証書を発行し、関係機関の審査を受けた後、所在地の公安機関外国人入(出)国管理部門は死者の旅券や登録書を取り消す。死亡に関する手続きは、死者を受け入れた中国側の機構は責任をもって解決に協力する。受入先がない場合、公安機関を先頭に関係機関の協力で解決する。いっぽう、遺体を妥当に保管する。焼却するか解剖する必要がある場合、事前に死者の親族や所属の代表団体リーダー、在中国の大使館、領事館から申請書を提出しなければならない。遺体を自国へ運んで帰る場合、死者の親族や代理人は中国の関係規定に従い、手続きする。正常死亡の場合、病院は「死亡証明書」を発行するが、非正常死亡の場合、公安機関は「死亡鑑定書」を発行する。出国する際、「死亡証明書」か「死亡鑑定書」、病院発行の「防腐証明書」、防疫検疫所発行の「棺出国許可証」などを提出する。右の証明書類はすべて二部が必要であり、一部は公安機関か受入れ先が保管し、一部は死者の親族や所属の代表団体リーダー、在中国の大使館、領事館が保管する。外国で右の証明書類を使用する場合、原則としては、領事認証をする必要がある。