1.外国人在中就労許可の「両証整合」とは?
回答:2015年12月30日国務院審査改革弁公室が人力資源社会保障部、国家外国人専門家局による『外国人在中就労許可の整合に関する意見』(審改弁[2015]95号)を正式に回答し、「外国人入国就職許可」と「外国人専門家在中就労許可」という二つの許可を「外国人在中就労許可」に整合することを同意した。国家外国人専門家局は許可の実施を担当する。
在中の就労期間が90日以上になる場合、「両証整合とは『外国人専門家在中就労許可』と『外国人入国就職許可』を『外国人在中就労許可通知』に统一することである。書類は電子化されたため、雇用先企業と出願人はオンラインでプリン卜できる。元の『外国人専門家証明書』と『外国人就労証明書』は『外国人就労許可』に统一された。『外国人就労許可』は外国人在中就労の合法的な証明書である。
在中の就労期間が90日未満(90日含み)の場合、外国人在中就労許可、あるいは外国人専門家訪中招待状在申し込むことが出来る。
2.外国人在中就労許可とは?
回答:『中華人民共和国出入国管理法』第41条の規定により、中国国内で就労の希望のある外国人は,規定どおりに就労許可と仕事類の居留許可を取得する必要がある。いかなる企業や個人は就労許可や仕事類の居留許可を取得していない外国人を雇用することができない。
外国人就労許可は外国人が中国で働くための合法的な証明書である。在中の就労期間が90日以上になる場合、雇用先の企業に对して『外国人就労許可通知』を取り扱う。書類は電子化されたため、オンラインでプリント出来る。
3.外国人在中就労許可業務の申請条件について?
回答:(1)雇用先の企業の基本条件:法律に基いて設立され、厳重な違法信用喪失記録がない。外国人を雇用しようとする職位は特殊な需要があり、国内では適切な人選がいなく、しかも国家の関連規定に違法していない職位である。雇用された外国人への给与は現地の最低賃金基準を下回ってはならない。法律法規の規定により業界主管部門の事前承認が必要となる塌合、承認を取得しなければならない。
(2)出願者の基本条件:18歳以上で、健康であり、犯罪歴がなく、国内では確定的な雇用先の企業があり、その仕事に従事するための必要な専門技能または適応する知識レベルを有すること。従事する仕事が我が国の経済社会発展の需要に符合しており、国内に必要不可欠な専门人员でなければならない。法律法規では外国人在中就労に对して别途規定がある場合、その規定に従う。
4.雇用先の企業は外国人を雇用して中国で働いてもらう(在中の就労期閒が90日以上)具体的な流れについて?
回答:(1)雇用先の企業または依赖された専門機関は外国人在中就労管理サービスシステムに登録し、オンラインで許可申请を提出する。許可された後、オンラインで『外国人就労許可通知』をプリン卜する。
Googleのブラウザを使うか、360ブラウザを極速モードに切り替えて、「外国人在中就労管理サービスすシステム」にアクセスすることを推奨する。Googleのブラウザのダウンロードアドレスは:
http://fwp.safea.gov.cn/lhCmsArticleDisControllerdo?cmsArticeC ontentPage&artld=bb731e75c5eca87015c631cfcaa0016
(2)外国人は『外国人就労許可通知』及び他の必要な資料を持って中華人民共和国の海外駐在大使馆、領事館までZ型ビザ、F型ビザまたはR型ビザを申請する。
(3)外国人が有効ビザで入国してから10日間(営業日)以内に、雇用先の企業は所在地の外国人就労管理部門まで『外国人就労許可』を受け取る。
5.外国人在中就労許可(在中の就労期間が90日以上)の申請に必要な証明資料について?
回答:外国人在中就労許可申请書、職歴証明、最高学位(学歴)証明書または関連承認文書、職業資格証明、無犯罪記绿証明書、健康診断証明、雇用契约書(中国语と出願者母語の両方)または在職証明書(多国籍公司派遣状含み)など。
帯同家族がいる場合は、帯同家族関係証明(外国人夫婦の结婚証明書、子供の出生証明書)、無犯罪記録証明書を提供する必要がある。
6.在中の就労期間が90日未満(90日含み)の場合、必要な証明資料について?
回答:外国人在中就労許可または外国人専門家の訪中招待状の申请表、外国人を招待する费用が明記された日程、出願者本人の無犯罪記録の承諾書。雇用契约、プロジェクト契约、合作協議または招待機関による招待説明書、外国人を招待する费用が明記された日程、招待行為の真実性を承諾し、招待された外国人の在中費用を支払うことを担保するもの。
7.在中就労の外国人に对する分類標準について?
回答:ポイント積算制、外国人の在中就労指導目録、労働力市場テストと割当管理などを活かし、在中の外国人をA、B、Cの3種類に分ける。
一、海外ハイエンド人材(A類)
社会の発展に早急に必要な科学者、科学技術リーダ人材、国際企業家、専門的な特殊人材などの「高精尖欠(ハイエンド·精密·先端的・足りない)」外国のハイエンド人材、国家の外国人材誘致の重点と目録に合致し、及び以下の条件のいずれかに該当する者は、A類として確定される。
(一)国内人材導入計画に入選された者。
(二)国際公認の専門成绩認定基準に適合する者。
(三)市場指定の奨励類ポストのニーズに適合する外国人人材。
(四)革新的な创業人材。
(五)40歳いかであり、国(境)外水準大学または中国国内の大学でポストドクター研究に従事する優秀な青年人材。
(六)求イン卜は85点以上であるもの。
二 海外専門人材(B類)
外国人在中就労指導目録と職位の需要に適合し、中国の経済社会の発展に早急に必要とされる海外専門人材に属し、以下の条件のいずれかに該当する者は、B類として確定される。
(一)学士及び以上の学位と2年以上の関係業務経歴を有する外国専門人材。
(二)国際通用職業技能資格証を持っているか、足りなくて早急に必要とされる技能型人材。
(三)外国语教育者。外国语教育者は原則として母语国の母语教育に従事し、大学の学士及びその以上の学位を取得し、かつ2年以上の言语教育経験を有する才石去ものである。その中で、教育類、言語類または師範類の学士及び心以上の学位を取得した場合、または所在国の教師資格証明証や要求に合致する国際言语教育証明書を取得した場合、業務経歴についての要求が免除される。
(四)平均所得收入は当該地域の前年度の社会平均所得収入の4倍在下回らない外国籍人材。
(五)国家関連部門の規定に適合する専門者とプロジェクト実施者。
(六)ポイントは60点以上であるもの。
三、他の海外人材(C類)
国内の労働力市場需要を满たし、国家政策の規定に合致する他の外国人はC類として確定される。
(一)現行の外国人在中就労管理規定に適合する外国人。
(二)臨時的、短期的(90日以内)な仕事に従事する外国人。
(三)割当制管理を受ける者、政府協議に基づく在中研修の外国人青年、規定条件に合致する外国人留学生、海外高校の外国籍卒業生、遠洋漁獲などの特殊な分野で働く外国人などが含まれる。