中国へ婚姻登録についての注意事項
民発[2003]127号《婚姻登記工作暫時規範》第四章第二十八条の規定より外国人が婚姻登録をする場合、以下の書類を提出すべきだ。
(一)本人の有効パスポート或いはその国際有効代の旅行書類。
(二)中華人民共和国駐在大使館の認証を得た所在国の公証機関或いは権限のある機関或いは当国の駐在大使(領事)館より発行した本人に関する無配偶の証明書、或いは所在国の中国に駐在大使(領事)館より発行した本人に関する無配偶の証明書。
中国と外交関係を結んでいない国が発行した証明書について、当国と及び中国と外交関係を結んだ第三国の駐在大使(領事)館と中国の駐第三国大使(領事)館、或いは第三国の中国に駐在大使(領事)館を経て認証する必要がある。
《婚姻登記工作暫時規範》より抜粋
外国人が中国子女を引取って扶養に関する規定
第一、外国人は中国子女を引き取り扶養するには、中国に来て登録手続きをしなければならない。夫婦で共同に扶養する場合、夫婦とも来中する必要があるが、片方が来られないなら、委託書を書き、所在国の公証が必要である。
第二、来中後、外国人扶養人が中国の元扶養人と協定を立てるが、子女の扶養には、双方の意志自由で成り立つことを明記する。協定書は三部が必要とし、外国人扶養人、中国の元扶養人、登録機関は各一部を控える。
第三、外国人扶養人、中国の元扶養人は共に扶養される当人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市人民政府民政機構へ登録手続きをする。外国人扶養人は登録申請書を書込み、登録機関へ「中国収養中心」発行の「収養子女通知書」、旅券、写真を提出する。登録機関は申請書を受理後、翌日より七日間以内審査し、「中華人民共和国子女収養登録方法」に符合する場合、申請者に扶養の登録証を発行し、養父子関係が登録日より成立する。
外国人は中国で養子を養育するのに必要な書類
外国人は中国で養子を養育する場合、所属国の政府或いは政府に委託された養育団体が中国政府委託する養育団体に連絡し、養育申請、養育者家庭情況の説明、関係証明を提出する。その他、養育者所在国の外交機関や授権した機関の認証を経て、中国大使館、領事館とも認証済みの下記のような書類を提出する:
(一)外国人養育申請書。
(二)出生証明。
(三)婚姻情況証明。
(四)職業、収入、財産状況証明。
(五)身体健康証明証。
(六)犯罪有無かの証明。
(七)養育者所在国の管理機関の養育に関する許可書。
(八)養育者家庭情況の説明は、養育者リスと、養育の合理性、適当性の説明、家庭状況、既存病気、養育動機及び特徴など含む。