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2016.09.02 金曜日

旅行と観光

中国の貨幣について

中国の貨幣は人民幣と言い、国家銀行である中国人民銀行によって発行される。人民幣の単位は元で、補助貨幣は角と文だ。一元は十角になり、一角は十分になる。元、角と分には、紙幣があり、元と五角及び分にも、コインがある。元の紙幣には1、2、5、10元、20元、50元、100元、角の紙幣には1、2、5角、分の面額には1、2、5分がそれぞれある。人民幣元の略号はRMB$である。

外貨の両替について

わが国で両替できる外貨には以下のものがある。

アメリカのドル、イギリスのボンド、フランスのフラン、ドイツのマルク、日本の円、オーストラリアのオーストラリアドル、オーストリアのシリング、ベルギーのフラン、カナダのカナダドル、香港の香港ドル、スイスのスイスフラン、デンマークのクローネ、オランダのギルダー、ノルウェーのクローネ、スウェーデンのクローナ、シンガポールのシンガポールドル、マレーシアのマレーシアドル、イタリアのリラ、マカオのパタカ、フィンランドのマルッカなど。銀行で取り扱っている外貨の買い入れと売り業務は、外貨の両替業務となる。

わが国の外貨為替管理法令によると、中華人民共和国国内において、外貨の流通が禁じられ、外貨による決算ができない。しかし、中国に観光に来る外国人と香港、マカオ、台湾同胞のお金を使う便宜を図るために、中国銀行及び為替銀行は外貨旅行小切手、外国のクレジットカードで人民幣の両替などの業務を取り扱うほかに、22種類のキャッシュと台湾新台湾幣の両替をも取り扱っている。両替した後、まだ使用しなかった人民幣を出国際に六ヶ月以内の有効な外貨為替レシートで外貨にチャンジして、持ち帰られる。

中国で主に取り扱っている外国のクレジットカードには以下のものがある:

1. マスターカード(Master Card).

2.ビザカード(Visa Card).

3.アメリカンエキスプレスカード(American Express Card).

4.JCBカード

5.ダイナーズカード(Diners Card))


"来中者"の外貨管理についての規定

《中華人民共和国外貨管理条例》第17条規定により"駐中国机構と中国に来る人員の国外から振り込んだ或は持ち込んだ外貨は、自分で保管するか、銀行に預金するかそれとも有効な証明書で国外へ送金するか、持ち帰るかなどができる。"

本条項は以下の内容を含む。

1.駐中国机構と中国に来る人員の国外から振り込んだ或は持ち込んだ外貨の自分で保管するか、指定銀行に売る、預金するかは、自由意志という原則を実行する。入国した際の税関の申告証明書で海外へ送金するか、持ち帰ることができる。

2.駐中国机構と中国に来る人員の入国後の支出は、すべて人民幣で支払う。外貨を持って人民幣に両替してから使用し、残った人民幣を本人のパスポートか六ヶ月以内の有効な銀行外貨為替レシートで外貨にチャンジして、持ち帰られる。

3.駐中国机構と中国に来る人員の中国国内での無断な外貨売買が禁じられる。

わが国の実施している外貨管理規定より、合法的なルートを通じて人民幣との交換(即ち売買すること)は二つの方法がある。一つは外貨業務の取り扱いを得た銀行を通じること。もう一つは、中国外貨取引センター及びそのシステムをを通じること。以上の二つのルートを通じない外貨と人民幣との売買は、いくらかの為替レートにしても無断外貨売買行為とする。無断外貨売買行為は金融秩序をかき乱す違法外貨売買行為とし、わが国の法律が禁じられることだ。《中華人民共和国外貨管理条例》第45条規定により無断外貨売買行為をすることに外貨管理機構から勧告を与え、強制両替をさせ、違法所得を没収するほかに、違反した外貨金額の30%以上3倍以下の罰金を罰することになる。


団体査証

観光、訪問団体査証 

1、観光団体査証  

適用対象:5人以上のグループで中国へ観光に行く者。  

A.中国大使館、領事館へ申請する。     

申請書類     

1.権限を授けられる部門の招待状の原文またはFAX.     

2.観光団のスケジュール表(団体番号を明記する).     

3.パスポート。     

4.団員名簿1式3部(標準様式があり、タイプで打つものでなければならない).     

B. 権限を授けられる旅行社を通じて、中国の入国空港、港で申請する。
1.権限を授けられる中国の入国空港、港:北京、上海、天津、重慶、大連、福州、アモイ、西安、桂林、杭州、昆明、広州(白雲)、深圳(羅湖、蛇口)、珠海(拱北)、海口、三亜、済南、青島、煙台、威海、成都、南京。 
2、訪問団体査証     

適用対象:5人以上の民間訪中グループ(公演、試合、展示、友好訪問)     

申請書類    

1.権限を授けられる部門の招待状原文またはFAX(権限を授けられる部門の登録番号を明記しなければならない).    

2.訪問団のスケジュール表1部。    

3.パスポート。    

4.団員名簿1式3部(標準様式があり、タイプで打つものでなければならない)    

注:*第三国の国民は団体査証の申請ができない。


観光、親戚訪問査証(L字)

2004年1月改訂 

L字査証は中国へ観光、親戚訪問或いはその他の私用で入国する者に発給する。 
一、申請に必要な書類:
1、有効期間が6ヶ月以上で空白ページのある有効な旅券。
2、中国査証申請表(Q1)一部,2X2インチ寸法の近頃撮影された写真1葉(白黒、カラーのどちらでも結構,申請表に貼る).
3、中国で生まれ、その後外国籍を取得した者は第一回目のビザ申請時に前に所有した中国のパスボートを提出する必要がある。もし申請者は外国籍を取得した期間が長くなった場合、新しいパスボートで古い外国のパスボートを更新した場合、元の古い外国のパスボートを提出し、その審査を受ける必要がある。
· 数次査証を申請する場合、次のいずれかに該当する者:
(1)申請者は中国大陸の中国国民の外国籍を有する配偶、子供或いは両親でなければならない。結婚証明書或いは親族関係の公証書原文とコピーを提出する必要がある。 
(2)申請者は中国国内に不動産を有する場合、本人名義で登録した不動産証明の原文とコピーを提出する必要がある。 
申請表に記入したものは、本当でない、抜かして埋める、筆跡は明らかでない場合、拒否されることと旅期を遅延される恐れがあるので、ありのままに、全内容に、はっきりと申請表を書き込むようにしてください。
二、申請手続き及び必要日数:
1、出願者は自ら或いは他人、旅行社、査証代理機構に依頼して、領事区劃によって管轄する大使館か総領事館に出願を申し出ることができる。ただし前もって予約する必要がない。(*郵便による申請を受理しない。) 通常の場合受理日の翌日から計算して4ワーキングデーとなる。
急ぎ取り扱う場合:
1 ワーキングデーで発給される場合(お葬式、病人見舞い或いは緊急商務の者に限る)、別に30USドルの至急料金を取る。2-3ワーキングデーで発給される場合、別項にに20USドルの至急料金を取る。
三、査証代、有効期間と滞在期間:
1、現金、現金小切手、会社の小切手を受ける。
2、大使館に申請を申し出る場合、小切手の支払い先はChinese Embassy、総領事館に出願を申し出る場合、小切手の支払い先はChinese Consulateをそれぞれ書いてください。
3査証の料金基準 次数 アメリカ国民 その他の国の国民   一次のみ  50USドル  30USドル   二次 75USドル  45USドル   半年数次 100USドル  60USドル   一年数次 150USドル  90USドル   一般の滞在期間は30日間とする。滞在期間30日を越える場合、査証出願表に特別に明記した上に、領事館の査証審査官の批准を得る必要がある。
四、注意事項
1、査証の有効期間、滞在期間と入国回数は領事館の査証審査官が中国の関連法律と定めに基づいて決定する。
2、領事館の査証審査官は 中国の関連法律と定めに適合しない申請を拒否でき、またはすでに発給された査証を取り消す権利を持つ。   関連仕様 ダウンロード用のものも有効的に利用できる。  
用紙はPDF書式なので、閲覧とプリンターをするときにAcrobat Readerソフトウェアの支持が必要で、無料でここをクリックしてAcrobat Readerソフトウェアをダウンロードすることができる。                 


観光査証についてのご案内

観光査証は査証種類中の一種で、ある国は観光客に観光査証を専門的発給し、即ち"tourist visa"という。観光査証の特徴は滞在期間が短い。一般的に30日間とし、最長は90日間とする。観光査証をもつ者は、現地での就労或いは観光と関係のない活動をしてはいけない。団体観光査証は査証種類中の一種で、その特徴として、査証印をパスポートに押さないで、観光客は団体と一緒に出、入国をしなければならない。
わが国は外国の観光客に二種類の査証を発給する。即ち、親戚訪問、観光査証である。必要に応じて、わが国も団体観光査証をを発給する。
2000年11月15日にわが国は普通パスポートを持つわが国と国交関係を樹立した国の国民に対し、香港、マガオへ観光する場合、また香港、マカオで登録している旅行社が観光団を取り扱って、わが内陸地の広州、深圳、珠海、汕頭などへ観光する場合、
6日間以内に査証を免除すると決定した。


旅行社が取り扱う旅行意外保険の臨時規定


第一章 総則
第一条 《中華人民共和国保険法》と《旅行社管理条例》の関連規定により本規定を作成する。
第二条 本規定は旅行意外保険を称すものは、旅行社が団体旅行を取り扱う際に、旅行者の利益を保護するために旅行者の代わりに保険金を支払う。旅行者が旅行期間中に意外事故が発生した場合、契約通りに引き受けた保険会社から旅行者に保険金を支払う保険行為というものを指す。
第三条 中華人民共和国国内の旅行社は旅行意外保険を処理するときに本規定を遵守すべきである。


第二章 旅行意外保険の賠償請求の範囲
第四条 旅行社は団体旅行を取り扱うには、旅行者のために旅行意外保険に加入しなければならない。
第五条 旅行社が契約した旅行意外保険の賠償請求範囲は、旅行期間中に発生した意外事故による以下の賠償請求を含むべきとする。
(一)人身死亡/急性病の死亡による賠償。
(二)負傷と急性病の治療による支出した医療費。
(三)死亡処理と遺体送還にかかる費用。
(四)旅行者が持っている荷物の紛失/損害或いは盗難にかかる賠償。
(五)第三者の責任による賠償。
入国旅行/国内旅行/海外旅行中の旅行意外保険には上述した各項の賠償比率は旅行社と保険を引き受ける保険会社が相談で決める。


第三章 保険期間及び保険金額
第六条 旅行社が取り扱う入国旅行について、旅行意外保険の期限は旅行者が入境して、旅行社の手配した旅行コースに入った時点から、当該旅行の日程が終了後、出境手続を済ませて出境するまでとする。
旅行社が取り扱う国内旅行/海外旅行について、旅行意外保険の期限は、旅行社が約定した時間に、旅行社が手配した交通機関に乗る時点から、当該旅行の日程が終了後、旅行社が手配した交通機関を離れるまでとする。
旅行者が自ら旅行社が手配した旅行日程をやめる場合、保険の期限はその旅行日程をやめる時点までとする。
旅行者が双方の約束した旅行日程を終了させた後の自主旅行は、その旅行は意外保険に入らない。
第七条 旅行社が旅行者のために加入した旅行意外保険の金額は以下の基本標準より低くしてはいけない。
(一)(入国旅行):旅行者一人あたりに30万元人民幣とする。
(二)海外旅行:旅行者一人あたりに30万元人民幣とする。
(三)国内旅行:旅行者一人あたりに10万元人民幣とする。
(四)一日旅行:(入境旅游/海外旅行と国内旅行を含む)旅行者一人あたりに3万元人民幣とする。
第八条 旅行社が取り扱う登山/猟/漂流/自動車とオートバイラリーなどの特殊旅行項目について、本規定第七条の規定に定めた旅行意外保険の基本標準をもとにして、当項目のリスク度に応じて保険会社と相談して保険金額を定める。


第四章 保険手続き
第九条 旅行社が取り扱う旅行意外保険は、国内の保険会社で加入しなければならない。
第十条 旅行社が団体旅行を取り扱う際、旅行者と契約の中には、旅行意外保険条項を明記すべきである。
旅行意外保険条項は以下の内容を含む。
(一)保険費。
(二)保険金額。
(三)旅行社と引き受けた保険会社が各旅行意外事故の賠償比率を相談して決める。
第十一条 旅行意外保険をかける手続きについては、旅行団を取り扱う旅行社が1回限りかけることに責任を負う。現地案内の旅行社は繰り返して保険をかけない。
第十二条 旅行団の業務を取り扱う旅行社は《中華人民共和国保険法》が定めた保険契約内容に基づいて、引き受ける保険会社と《旅行意外保険契約書》を調印すべきである。
第十三条 旅行社は以下の方法で保険会社と旅行意外保険を掛けることができる。
(一)一つの旅行団を取り扱う度に、保険会社に一回の保険手続きを掛ける。
(二)全年度の取り扱った旅行者の人数を基準にして、保険会社に一括的に本年度の保険手続きを掛ける。
第十四条 旅行社は引き受ける保険会社と保険条項の中に旅行意外保険賠償請求の有効期限を決め、普通、事故が発生した当日から180日以内に期限とする。
第十五条 旅行社は旅行者にサービスを提供するガイド/全線随行員のため、旅行意外保険を掛けるべきである。
第十六条 旅行社の販売価格に、旅行意外保険費を含むべく、しかも当保険費は別項に1項を立てることができる。
第十七条 旅行者が保険有効期限以内で保険責任範囲の事故が発生した場合、旅行社は速やかに事故発生現地の公安/医療/引き受ける保険会社或いはその子/支社などの有効証明を取得するとともに、旅行団を取り扱う旅行社が引き受けた保険会社と一緒に賠償請求を処理すべきである。
旅行者の小額の荷物品の損失による賠償に対して、旅行社は引き受けた保険会社と保険条項にその約定を決めるべきである。約定した額以内の場合、旅行社が先に旅行者に立て替え、その後旅行社は賠償請求と損失証明で、引き受けた保険会社に賠償請求の手続きをすることができる。


第五章 業界による監督
第十八条 県以上の人民政府の旅行行政管理部門は《旅行社管理条例》の関連規定に基づいて、旅行社が旅行意外保険をかける状況に対する監督検査を行い、また旅行意外保険をかける状況と賠償請求の状況も、旅行社に年度の定期検査の範囲に組み入れる。
第十九条 旅行社は旅行意外保険加入と弁償請求に関する各種資料を大切に保管し、旅行行政管理部門の検査を受けるべく、弁償請求の案件が発生した場合、すみやかに関連の情報を現地の旅行行政管理部門に控えておかなければならない。
第二十条 旅行社は保険業務信用度の高い/サービス範囲の広い/また不良経営記録のない保険会社に保険を掛けるべきである。


第六章 罰則
第二十一条 旅行社は本規定第四条に違反して、旅行者に旅行保険を掛けないことに対し、旅行行政管理部門より期限内にやり直すよう命じられる。その他に違法した場合、違法所得を没収する。期限を越えても、やり直さない場合、15日―30日間の営業停止を命じる。また、人民幣5000元以上2万元以下の罰金を罰することができる。さらに違反が深刻であった場合、その《旅行社業務経営許可書》を取り消す。
第二十二条 旅行社は本規定第七条に違反して、旅行者に旅行意外保険を掛けた金額は本基本基準より低かった場合、また旅行社は本規定第十五条に違反して、旅行者にサービスを提供するガイド/全線随行員のため、旅行意外保険を掛けない場合、旅行行政管理部門より期限内にやり直すよう命じられるほかに、勧告処分で処罰する。期限を越えても、やり直さない場合、人民幣5000元以上1万元以下の罰金を罰する。
第二十三条 旅行社は本規定第十八条/第十九条に違反して、旅行行政管理部門の管理と監督を拒否した場合、旅行行政管理部門より期限内にやり直すよう命じられるほかに、勧告処分を処罰する。期限を越えても、やり直さない場合、営業停止3日―15日を命じる。また、人民幣3000元以上1万元以下の罰金を罰する。
第二十四条 旅行社は旅行行政管理部門が与える行政処分に不服した場合、処罰を受け取った当日より十五日以内、処罰を決めた旅行行政管理部門の同級人民政府或いは上級の旅行行政管理部門に再議を申し出ることができ、人民裁判院にも起訴を起こすことができる。上級の旅行行政管理部門の再議に依然として不服する場合、再議決定通達をを受け取った当日より十五日以内、人民裁判院に起訴を起こすことができる。期限以内再議を申し出ないもの、起訴を起こさないもの、または処罰決定を履行しないものに、処罰決定を出す旅行行政管理部門は人民裁判院に強制執行を申請する。


第七章 附則
第二十五条 当規定は国家観光局より責任をもって解釈する。
第二十六条 当規定は1997年9月1日より施行する。

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