湘政弁発〔2016〕12号
その第十三条が以下のことを規定する:
新生児が生まれた後、保護者または世帯主は1ヶ月以内に、第12条に明記した定住原則に基づいて出生届を提出しなければならない。我が省で戸籍を登録する場合、下記の状況によって相応の申告資料を提出する。
国内で生まれた新生児は、「出生医学証明」、子供は父または母に従って定住予定の片方の住民戸籍簿、結婚証明書。我が国の公民と外国人、無国籍者が国内で出産し、他の国の国籍を取得していない新生児は、「出生医学証明」、結婚証または非婚出産説明、我が国の公民側の住民戸籍簿に基づいて出生登録を申請することができる。
湖南省人民政府弁公庁
2016年2月3日